お役立ち情報
自動車事故発生時のご連絡先
共済組合事故受付センター
■土・日・祝日、平日夜間のみ
(平日夜間17:00~翌朝9:00)
ジコハ サヨナラ
0120-258-340
福島県火災共済協同組合
■平日(9:00~17:00)
024-526-1027
火災・傷害・まごころ共済等、自動車共済以外のご連絡先
福島県火災共済協同組合
■平日のみ(9:00~17:00)
024-526-1027
※夜間・土・日・祝日は留守番電話対応
お役立ち情報よくあるご質問
火災共済について
質問一覧
Q&A
地震の補償はありますか? 一覧
地震危険補償特約や地震見舞金補償特約を付保することにより、補償されます。
●地震危険補償特約は、建物が対象になり最大で1,000万円まで補償
※動産は加入できません
●地震見舞金補償特約は、家財が対象になり最大で1敷地内100万円まで補償
※家財以外は加入できません
火災保険(他の共済)に契約していますが、 重複して火災共済にも加入できますか? 一覧
合算した額が時価額の範囲内であればご加入できます。 また、再調達価額(新価)でご加入できる特約もございますので、詳しくはご相談ください。
県共済(福島県火災共済協同組合) TEL 024-526-1027
火災共済にはどのような種類がありますか? 一覧
普通火災と総合火災がございます。種類によって補償範囲が異なります。他にも、ご契約時の共済金額を限度に損害額を全額補償する新総合火災共済もございます。(水災を除く)
補償範囲
普通火災 | 総合火災 | |
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損害共済金 | 1.火災 2.落雷 3.破裂または爆発 4.風災・雹(ひょう)災・雪災 5.物体の落下・衝突 6.騒擾(そうじょう)・労働争議 7.水漏れ ※住宅・普通物件(1〜4の事故) ※工場物件(1〜7の事故) |
1.火災 2.落雷 3.破裂または爆発 4.風災・雹(ひょう)災・雪災 5.物体の落下・衝突 6.騒擾(そうじょう)・労働争議 7.水漏れ 8.盗難 9.水災 |
費用共済金 | 8.臨時費用 9.残存物取片づけ費用 10.失火見舞費用 11.地震火災費用 12.修理付帯費用 13.損害防止費用 |
10.臨時費用 11.残存物取片づけ費用 12.失火見舞費用 13.地震火災費用 14.修理付帯費用 15.損害防止費用 |
共済掛金の払い込み方法にはどのような種類が ありますか? 一覧
年一括払いと口座振替による年払い・月払いがございます。
質権を設定することはできますか? 一覧
はい、できます。
隣家からのもらい火で自宅が 燃えた場合、隣家に損害賠償を請求できますか? 一覧
失火については、「失火の責任に関する法律」により、失火の原因が隣家の「故意」や「重大な過失」がない限り賠償請求はできません。
なお、借家人が失火により借家を焼失させた場合には、大家さんに対して損害賠償をしなくてはなりません。
共済契約者と建物の 所有者が異なる場合、共済金はどちらに支払われますか? 一覧
所有者に受け取る権利がありますので、建物の所有者に支払われます。
(質権が設定されている場合などを除きます。)
共済金額は自動復元されますか? 一覧
共済金をお支払いした場合でも共済金額は減額されません。
ただし、共済金が1回の事故につき共済金額の80%を超えた場合には、その時点で共済契約は終了いたします。