共済商品のご紹介
自動車事故発生時のご連絡先
共済組合事故受付センター
■土・日・祝日、平日夜間のみ
(平日夜間17:00~翌朝9:00)
ジコハ サヨナラ
0120-258-340
福島県火災共済協同組合
■平日(9:00~17:00)
024-526-1027
火災・傷害・まごころ共済等、自動車共済以外のご連絡先
福島県火災共済協同組合
■平日のみ(9:00~17:00)
024-526-1027
※夜間・土・日・祝日は留守番電話対応
共済商品のご紹介車の事故への備え
自動車総合共済 MAP掛金はスリムでも補償は充実。
ご契約に関する重要な事柄のため必ずお読みいただき、内容をご確認ください。
万一の事故の場合、事故処理の専門家が迅速に相手と対応する早くて親身な事故処理サービス。 さらにお車の故障やトラブルの時のロードサービスで充実サポート。
MAPの特色
掛金はスリム、でも補償は充実
1. 早くて親身な事故処理サービス
- (1)
- 万一の事故の場合、事故処理の専門家が迅速に相手と対応いたします。
- (2)
- 示談交渉から共済金のお支払まで一人の事故処理担当者が責任をもって対応いたします。
- (3)
- 加害事故では最後まで示談交渉を行います。また、被害を受けた事故の場合は、解決へのアドバイスをいたします。
- (4)
- 小さな車両・対物事故については、面倒な共済金請求書のご提出を省略することもできます。
- (5)
- 共済金請求のための交通事故証明書は、原則として当連合会が取得するサービスを行なっています。
2.お車の故障やトラブルの時のロードサービス
● ロードアシスタンス特約(自動付帯)
事故・故障またはトラブルにより走行不能となった場合に、レッカーけん引費用及び応急処置費用合計で1事故15万円を限度に補償します。
- (1) レッカーけん引費用
- (2) 応急処置費用
- (3) 燃料切れ時の給油サービス
● ロードアシスタンス超過費用特約(オプション)
レッカーけん引・搬送費用と応急処置費用が高額となる可能性のある大型車を対象に、ロードアシスタンス特約と合計で1事故につき100万円限度にお支払いします。
※ロードアシスタンス特約のお支払い対象となる場合で用途車種が以下のいずれかであること。自家用普通貨物車(2トン超)、自家用バス、砂利運送用普通貨物車、小型ダンプカー、普通型ダンプカー(2トン以下、2トン超)
● ロードアシスタンス代車等諸費用特約(オプション)
ご契約のお車が、事故、故障またはトラブルにより走行不能となり、レッカーけん引された場合に、次の所定の費用をお支払いします。なお、事故の場合、代車費用共済金は、走行不能とならないときもお支払いの対象となります。
- (1) 代車費用
- (2) 宿泊費用
- (3) 移動費用
- (4) 引取費用
3.健康・医療のご相談の無料サービス
企業の福利厚生などのヘルプとして、従業員、そのご家族などの健康に関する無料電話 サービスも好評です。ご利用ください
- (1) 健康・医療のご相談
- (2) 介護のご相談
- (3) 育児相談
- (4) メンタルヘルス(心)のご相談
- (5) 医療機関の情報提供
MAPの補償内容
1.対人賠償共済
自動車事故により、他人を死傷させ法律上の損害賠償責任を負った場合に、自賠責保険を超える部分について共済金をお支払いします。
2.対物賠償共済
自動車事故により、相手の車など他人の物を壊して法律上の損害賠償責任を負った場合に、共済金をお支払いします。
3.搭乗者傷害共済
ご契約のお車に搭乗中の方が死傷したり、後遺障害を被られた場合に、ご契約した共済金額に基づき共済金をお支払いします。傷害の部位・症状に応じた医療共済金を当会の定めた金額(定額)でお支払いします。入通院の日数に応じて特約に定める金額をお支払いする搭乗者傷害医療共済金日額払特約(オプション)もあります。
4.自損事故共済
単独事故により、ご契約のお車に搭乗中の方が死傷し、自賠責共済(保険)から補償が受けられない場合に共済金をお支払いします。
5.無共済車傷害
保険・共済に加入していない車や、加入していてもその事故について保険金が支払われない車との事故などで死亡または後遺障害を負い、相手から十分な補償を受けられない場合に共済金をお支払いします。
6.車両共済
偶然な事故により、ご契約のお車が損害を被った場合に、共済金をお支払いします。「一般車両共済」と「車対車+A」の2つのタイプからお選びいただけます。
車両共済の補償内容と補償種類
ご契約タイプ事故例 | 一般車両共済 | 車対車+A |
---|---|---|
車と車の衝突・接触 | 〇 | 〇 |
火災・爆発 | 〇 | 〇 |
盗難 | 〇 | 〇 |
台風・洪水・高潮 | 〇 | 〇 |
騒じょう・労働争議の暴力・破壊行為 | 〇 | 〇 |
飛来中・落下中の他物との衝突 | 〇 | 〇 |
落書・窓ガラス破損 | 〇 | 〇 |
あて逃げ | 〇 | 〇 |
動物との衝突又は接触 | 〇 | 〇 |
車以外の物との衝突・接触 | 〇 | × |
車庫入れミス | 〇 | × |
転覆・墜落 | 〇 | × |
なお、車両共済の免責金額(自己負担金)は「定額方式」と「増額方式」の2種類から 自由に選べます。 いくつかのパターンがありますので、詳しくはお問合せください。
豊富な特約(オプション)
1.人身傷害補償特約
被共済者(被共済者とは、補償の対象となる方。以下被共済者とする)が自動車事故で死傷した際の損害を、ご自身の過失の有無にかかわらず、当連合会がご自身の過失分を含めて補償します。
ご契約のお車に搭乗中や歩行中の事故の際に、ご契約者やご家族が対象となります。(個人契約の場合)
※対象車種:全ての用途車種
2.弁護士特約
もらい事故などで被害にあった場合、弁護士への依頼費用、訴訟費用、仲裁・和解もしくは調停に要した費用をお支払いします。
(別途、法律相談費用として、一事故につき10万円を限度にお支払いします。)
3.荷物補償特約
荷物や身の回り品などが自動車事故や盗難により損害を被った場合、共済金をお支払いします。(自己負担額5千円)
4.対物事故見舞金5万円特約
対物事故見舞金の限度額を5万円とすることができます。(ノンフリート等級が6~20等級であること)
※対象車種:自家用乗用車(普通・小型・軽四輪)、自家用貨物車(普通・小型・軽四輪)、特種用途自動車(キャンピング車)
5.対物差額修理費用特約
事故の相手車の修理費が時価を超えた場合、その差額を過失割合に応じてお支払いします。(50万円限度)
※相手の車が6ヶ月以内に修理された場合に限ります。
※対象車種:販売用自動車を除くすべての用途・車種の自動車
6.車両新価特約
ご契約のお車が全損または修理費が新車価額相当額の50%以上となり、お車の買い替、または、修理をされた場合に、新車共済金額を限度にお支払いします。
※対象車種:自家用乗用車(普通・小型・軽四輪)、自家用貨物車(普通0.5トン以下・小型・軽四輪)、特種用途自動車(キャンピング車)
7.車両超過修理費用特約
ご契約のお車が事故により損害を受け、修理費が車両共済金額を上回る場合に、その超過した修理費について50万円を限度にお支払いします。
※対象車種:自家用乗用車(普通・小型・軽四輪)、自家用貨物車(普通0.5トン以下・小型・軽四輪)、特種用途自動車(キャンピング車)
8.車両全損時臨時費用補償特約(5%)(車両共済付き契約に自動付帯)
ご契約のお車が事故により全損となった場合、車両共済金とは別に臨時費用共済金として車両共済金額の5%(10万円限度)お支払いします。
車両全損時臨時費用補償特約(10%)(オプション)
臨時費用共済金を車両共済金額の10%(20万円限度)とすることができます。
※対象車種:自家用乗用車(普通・小型・軽四輪)、自家用貨物車(普通0.5トン以下・小型・軽四輪)、特種用途自動車(キャンピング車)
9.ロードアシスタンス代車等諸費用特約
ご契約のお車が、事故、故障またはトラブルにより走行不能となり、レッカーけん引された場合に、次の所定の費用をお支払いします。なお、事故の場合、代車費用共済金は、走行不能とならないときもお支払いの対象となります。
- (1)
- 宿泊費用…1事故1被共済者につき1万円限度
- (2)
- 移動費用…1事故1被共済者につき2万円限度
- (3)
- 引取費用…1事故につき15万円限度
- (4)
- 代車費用…1日5,000円~15,000円 30日限度または15日限度(実費)
※対象車種:全ての用途車種
10.ロードアシスタンス超過費用特約
ご契約の大型自動車等が事故・故障またはトラブルにより走行不能となり、レッカーけん引費用と応急処置費用が高額となる場合に、ロードアシスタンス特約と合わせて1事故100万円を限度にお支払いします。
・燃料切れ時の給油サービスは20リットルまで。
※対象車種:自家用普通貨物車(2トン超)、自家用バス、小型・普通型ダンプカー他
11.ファミリーバイク特約(原動機付自転車に関する特約)
ご契約のお車の他に、125cc以下のファミリーバイクを運転中の事故を補償します。
※対象車種:自家用乗用車(普通・小型・軽四輪)、自家用貨物車(普通0.5トン以下・2トン以下・小型・軽四輪)、特種用途自動車(キャンピング車)
親切な見舞金制度
MAPでは、自動車事故の際にお支払いできる見舞金制度があります。
また、見舞金だけのお支払いの場合、事故としてカウントされませんので大変お得です。
1.対人事故見舞金
対人事故の場合、見舞金として被共済者1名につき以下の金額を契約者へお支払いします。
被害者が治療を行なったとき 2万円
被害者が死亡したとき 10万円
万一人身事故を起こしてしまった場合の被害者へのお見舞いは、事故の解決を円満にする大切なことです。
2.対物事故見舞金(対物免責なしの場合)
対物事故で損害額の3万円までの支払いは見舞金としてお支払いします。3万円以下の支払いで解決となった場合、事故としてカウントされません。
また、特約で対物事故見舞金の上限を5万円に上げることも出来ます。
<対象車種>
・ 自家用乗用車(普通・小型・軽四輪)
・ 自家用貨物車(普通・小型・軽四輪)
・ 特種用途自動車(キャンピング車)
お得な掛金・独自の割引制度
1. 格安な掛金
MAPは非営利の事業のため、掛金の水準は一般的な損害保険会社の自動車保険に比べ割安に設定されています。 また、他社の割引等級もそのまま引き継げます。
2. 割引制度等
長期優良割引 (3%) | 以下のいずれかにも該当する場合に適用。 ① ノンフリート契約 ② 始期日より過去1年間20等級かつ、無事故 |
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ご予約割引(5%) | 1か月以上前にご契約またはご予約した場合に適用。ただし、ノンフリートは6等級~20等級、フリートはメリット料率が適用される新規契約が対象(前契約がないものを含みます)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASV割引(9%) | ご契約のお車がAEB(衝突被害軽減ブレーキ)装置を装備している自家用乗用車(普通・小型・軽四輪)であり、かつ、共済契約の始期日が、当該形式が発売された日が属する年度の3年度後の12月末までの場合に適用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新車割引 | ご契約のお車が、初度登録(初度検査)年月の翌月から起算して49か月以内であり、かつ、自家用乗用車(普通・小型・軽四輪)である場合に適用。 自家用普通乗用車/自家用小型乗用車の新車割引率
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ゴールド免許割引(3%) | 以下の全てに該当する場合に適用。 (1)契約始期日において、記名被共済者の免許証の帯色がゴールド。 (2)記名被共済者が個人であるノンフリート契約で、6等級~20等級。 (3)「26歳以上補償」、「30歳以上補償」または「35歳以上補償」のいずれかが適用。 (4)用途・車種が自家用乗用車(普通、小型、軽四輪)。 |
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運転者家族限定割引(3%) | 運転者を「記名被共済者(証書に記載された被共済者)とその配偶者」および「同居の親族または別居の未婚の子」に限定された場合に適用。ただし、自家用乗用車(普通、小型、軽四輪)、自家用貨物車(小型、軽四輪)および特種用途自動車(キャンピング車)で、記名被共済者が個人の場合に限ります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セカンドカー割引 | すでに11等級以上のご契約がある場合、新たな2台目以降のご契約に適用となります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公有・準公有車割引(10%) | 国や地方公共団体、または、これらが、公共の福祉事業のため、法令・条例に基づき認可した施設または団体等のご契約が対象となります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多数割引 |
・ ノンフリート多数割引(5%)
3台以上を1契約とし、全ての車の始期、終期が同一であり、記名被共済者がご本人またはご家 族であること。(法人の場合には同一法人) ・ フリート多数割引(7%)
1契約で10台以上のフリート契約が対象。 |
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会社・従業員一括割引 |
・ いっしょ割引(従業員契約対象)
従業員の契約台数により以下の割引を適用 10台~99台=5%割引 ・ 両得割引3%(会社契約対象)
いっしょ割引の適用がある場合、勤務先の契約に割引適用 ・ まとめておトク割引5%(従業員契約対象)
いっしょ割引の適用契約の始期終期を全てまとめた場合、割引適用 |
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福祉関連割引 |
・ 福祉施設割引(10%)
記名被共済者が社会福祉法人や介護保険指定事業者等の場合に適用。 ・ 福祉車両割引(3%)
消費税非課税措置の対象となる、障害者や高齢者等のための福祉車両の場合に適用。 ・ 福祉施設職員割引(5%)
記名被共済者が社会福祉法人等にお勤めの場合に適用。 ・ 障害者割引(10%)
記名被共済者、配偶者および同居の親族のどなたかが、障害者の認定を受けている場合に適用。 |
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運転者年齢条件特約 |
自家用乗用車(普通、小型、軽四輪)、二輪および原動機付自転車については、運転される方の年齢により、次のいずれかの条件でご契約ください。
※記名被共済者が個人の場合、別居のお子様・お孫さんや友人・知人等が運転される場合、年齢にかかわらず補償されます。 ※法人の場合、年齢条件以外の方が運転中の事故については、共済金をお支払いできませんのでご注意下さい。 ※原動機付自転車で対象となるのは、「21才以上補償」と「年齢を問わず補償」だけになります。
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ノンフリート等級別割引・ 割増制度 |
優良ドライバーに有利な20等級制度を採用。 等級と割増引率
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- 現在お入りの共済、保険のノンフリート等級(無事故割引)、 フリートの優良割引率などはそのまま引き継げます。
- MAPに切り替えても、全くムダはありません。
パンフレット
共済事業は営利を目的としないので、掛金は割安になっています。
しかし、補償内容は充実し、特約も豊富です。
また、独自の制度として親切な各種見舞金制度もあります。