共済商品のご紹介
自動車事故発生時のご連絡先
共済組合事故受付センター
■土・日・祝日、平日夜間のみ
(平日夜間17:00~翌朝9:00)
ジコハ サヨナラ
0120-258-340
福島県火災共済協同組合
■平日(9:00~17:00)
024-526-1027
火災・傷害・まごころ共済等、自動車共済以外のご連絡先
福島県火災共済協同組合
■平日のみ(9:00~17:00)
024-526-1027
※夜間・土・日・祝日は留守番電話対応
共済商品のご紹介建物災害への備え
類焼見舞金補償特約普通火災共済、総合火災共済、新総合火災共済の特約です。
ご契約に関する重要な事柄のため必ずお読みいただき、内容をご確認ください。
普通火災共済、総合火災共済、新総合火災共済に付帯できる特約です。 契約された建物もしくはこれに収容される動産または契約された動産もしくはこれを収容する共済契約証書記載の建物から発生した火災、破裂または爆発した場合に、お支払いの対象となる特約です。
お引き受け方法
(1) この特約は、普通火災共済、総合火災共済、新総合火災共済(以下「主契約」という。)に付帯して引受けるもので、共済期間は、主契約の共済期間に一致させることになります。
(2) 長期契約
共済期間は、最長5年以内とします。
見舞金をお支払いする損害
契約された建物もしくはこれに収容される動産または契約された動産もしくはこれを収容する共済契約証書記載の建物から発生した火災、破裂または爆発。
見舞金をお支払いする対象物
(1) 類焼補償対象物とは、この特約における共済の対象である建物または動産をいいます。
(2) 次に掲げる建物または動産は、類焼補償対象物に含まれません。
① 建物
- 主契約建物
- 主契約動産を収容する共済契約証書記載の建物
- 主契約被共済者または主契約被共済者と生計を共にする同居の親族が所有する建物
- 建築中または取り壊し中の建物
- 建売業者等が所有する売却用の建物
- 国、地方公共団体等の所有する建物
② 動産
- 主契約動産
- 主契約建物の収容されている動産
- 主契約被共済者または主契約被共済者と生計を共にする同居の親族が所有、使用または管理する動産
- 自動車
- 通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物
- 貴金属、宝石および宝玉ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの
- 稿本、設計書、図案、雛形、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿その他これらに類する物
- 動物、植物
- 他人に貸与または管理を委託しているもの、もしくは他人から借用または管理を受託しているもの
- ①オ、カの建物内収容の動産
お支払いする見舞金の額
全損 | 時価の80%以上の損害の場合→300万円または時価損害額のいずれか低い額 |
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半損 | 時価の20%以上80%未満の損害の場合→150万円または時価損害額のいずれか低い額 |
一部損 | 時価の20%未満の損害の場合→50万円または時価損害額のいずれか低い額 |
共済掛金
年間 1,500円
見舞金をお支払いできない損害
(1) 組合は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、類焼見舞金を支払いません。
- ① 共済契約者、主契約被共済者(注1)または主契約被共済者と生計を共にする同居の親族または、これらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
- ② 類焼補償被共済者(注2)または、その法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、類焼見舞金を支払わないのは、その類焼補償被共済者が被った損害にかぎります。
- ③ 類焼補償被共済者でない者が類焼見舞金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注3)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額について除きます。
- (注1)共済契約者または主契約被共済者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
- (注2)類焼補償被共済者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
- (注3)類焼補償被共済者でない共済金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(2)組合は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害(注1)に対しては、類焼見舞金を支払いません。
- ① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
- ② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
- ③ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された者(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
- (注1)これらの事由によって発生した事故が延焼または拡大して生じた損害、および、発生原因がいかなる場合でも事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。
- (注2)群衆または多数の者の集団行動によって全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
- (注3)使用済燃料を含みます。
- (注4)原子核分裂生成物を含みます。
(3)組合は、共済期間が始まった後でも、共済掛金領収前に生じた事故による損害に対しては、類焼見舞金を支払いません。