共済商品のご紹介
自動車事故発生時のご連絡先
共済組合事故受付センター
■土・日・祝日、平日夜間のみ
(平日夜間17:00~翌朝9:00)
ジコハ サヨナラ
0120-258-340
福島県火災共済協同組合
■平日(9:00~17:00)
024-526-1027
火災・傷害・まごころ共済等、自動車共済以外のご連絡先
福島県火災共済協同組合
■平日のみ(9:00~17:00)
024-526-1027
※夜間・土・日・祝日は留守番電話対応
共済商品のご紹介建物災害への備え
休業対応応援共済事業所の事業再開を応援します!
ご契約に関する重要な事柄のため必ずお読みいただき、内容をご確認ください。
「休業対応応援共済」は企業が災害等によって休業中の粗利益を補償する制度です。
制度の特徴
- 火災、台風、雪災などの災害だけでなく、地震による事業活動の完全休止に対応します。
- 共済金は、事業再開するまでの、従業員への賃金の支払い、復旧までの当座の資金などに充当できます。
- 製造業の作業場や小売業、卸売業、サービス業等の店舗等の「事業用建物」を対象としています。
共済金をお支払いする事由
次のいづれかに該当する災害によって対象となる建物が損害を受けた結果、事業活動が完全に休止したために生じた損失に対して共済金をお支払いします。
- ① 地震地震による火災を含む
- ② 噴火
- ③ 津波
- ④ 火災地震による火災を除く
- ⑤ 台風・豪雨等による水災
- ⑥ 台風・竜巻等による風災
- ⑦ 雪災
- ⑧ ひょう災
- ⑨ 落雷
- ⑩ 漏水等による水濡れ
- ⑪ 建物外部からの物体の落下、飛来、衝突
- ⑫ 盗難による建物の損壊等
お支払する共済金について
契約の建物(共済の対象建物)が「全損」もしくは「一部損」となり、事業が完全に休止した場合、次の共済金をお支払いします。
- 共済金は、最大3回に分けてお支払いします。
- 1回目
- 全損認定後
全損応援共済金のうち30% - 2回目
- 事故日から3ヶ月経過後
全損応援共済金のうち20%
(累計支払い割合50%) - 3回目
- 事業再開後
全損応援共済金のうち50%
(累計支払い割合100%)
- 事故日からその日を含めて定休日を除いて4日以上連続して休業した場合にお支払いします。
- 休業日数は契約時に約定した約定日数(30日・60日・90日のいずれか)を上限とします。
共済掛金の計算方法
1.約定日額の設定
約定日額A万円 = 粗利益額(年間) ÷ 営業日数 × 0.7以内
- 約定日額は四捨五入して1万円単位で設定します。
- 営業日数には半日営業や短時間営業も含めます。
- 事業用建物が複数棟ある場合、粗利益額は建物ごとに設定します。
2.構造級別(a級・b級)を判定
3.全損約定日数および一部損約定日数の設定
- 全損約定日数:定休日を除いた6ヶ月の営業日数を上限として90~180日の間で10日刻み
- 一部損約定日数:30日、60日、90日のいずれかの日数
4.共済掛金の算出
共済掛金 = 約定日額1万円あたりの共済掛金(※) × A万円
(※)2.3.に基づいた共済掛金
契約の期間
共済期間は1年で共済掛金の振替日の属する月の初日(共済期間開始の日)の午後4時から翌年の応当日の午後4時までとします。
共済掛金の払込方法
共済掛金の払込方法は、年一括払いかつご指定の金融機関の口座からの引落としとなります。
~ご注意ください~
- 建物の構造、新耐震設計基準の有無、業種や事業規模によって全損応援共済金は1,000万円程度、一部損応援共済金は500万円限度となります。
- 全損応援共済金は、約定日数に応じてお支払いします。
- 一部損応援共済金は、事業再開のため事故日からその日を含めて連続して4日以上(定休日を除く)休止した場合にお支払いします。
- 約定日額とは、1日当たりの粗利益額の70%以内で算出した金額で1万円単位で設定します。
- 一部損応援共済金は、事業再開に向けた意思確認、事業再開の事実を確認した後にお支払いします。
- 全損応援共済金は、全損認定日、ならびに事故日から3ヶ月、6ヶ月経過後に事業再開に向けた意思確認および事業再開の事実(計画を含む)を確認後にお支払いします。
- 仮設店舗で事業再開した後に、損害を受けた建物で事業再開した場合、仮設店舗で事業再開した日数は休業日数に含めた取扱いとなります。