共済商品のご紹介
自動車事故発生時のご連絡先
共済組合事故受付センター
■土・日・祝日、平日夜間のみ
(平日夜間17:00~翌朝9:00)
ジコハ サヨナラ
0120-258-340
福島県火災共済協同組合
■平日(9:00~17:00)
024-526-1027
火災・傷害・まごころ共済等、自動車共済以外のご連絡先
福島県火災共済協同組合
■平日のみ(9:00~17:00)
024-526-1027
※夜間・土・日・祝日は留守番電話対応
共済商品のご紹介建物災害への備え
普通火災共済あなたの大切な財産を、火災などの災害から守ります。
ご契約に関する重要な事柄のため必ずお読みいただき、内容をご確認ください。
住宅・普通物件
火災や台風などの災害から企業を守る “基本補償”
損害共済金
①火災
失火やもらい火による火災消防活動による水漏れ、破壊等を含みます。
②落雷
落雷による衝撃または異常電流によって直接損害が生じたとき
③破裂または爆発
ボイラの破裂やガスの爆発等によって損害が生じたとき
④風災・雹災・雪災
台風、旋風、竜巻、暴風などの風災、雹(ひょう)災、または豪雪、雪崩(なだれ)による雪災によって、共済の対象の損害(時価)の額が20万円以上となったとき
※1回の積雪期において複数生じた場合であって、おのおの別の事故によって生じたことが明らかでないときは、これらの損害は、1回の事故により生じたものと推定します。
風災等支払方法拡充特約を付帯することにより、20万円未満の損害の額も補償の対象とすることができます。
費用共済金
⑤臨時費用
①~④の事故の場合、損害共済金の30%を臨時の費用としてお支払いします。
損害共済金× 30%
※1事故につき1敷地内ごとに下記に掲げる額が限度です。
・住宅物件…100万円
・普通物件…500万円
※新価共済特約・価額協定共済特約を付帯した場合は損害共済金の10%を臨時の費用としてお支払いします。その場合の限度額は物件種別にかかわらず、100万円が限度です。
⑥残存物取片づけ費用
①~④の事故の場合、残存物の取片づけに必要な費用を支出した場合にその実費をお支払いします。
※損害共済金の10%が限度です。
⑦失火見舞費用
①または③の事故で、他人の所有物に損害を与えたとき
被災世帯数×20万円
※ただし、1事故につきご契約金額の20%が限度です。
⑧地震火災費用
地震、噴火、またはこれらによる津波を原因とした火災で半焼以上の損害が生じたとき
ご契約金額× 5%
※ただし、1事故1敷地内ごとに300万円が限度です。
イ.家財は収容建物が半焼以上か、家財が80%以上の損害のとき
ロ.家財以外の動産は、収容建物が半焼以上のとき
⑨修理付帯費用
①~③の事故による損害の復旧にあたり、当組合の承認を得て支出した必要かつ有益な費用の実費をお支払いいたします。住宅物件および普通物件の居住部分は対象となりません。(例:仮店舗の賃借費用)
※1事故1敷地内ごとにご契約金額の30%または、1,000万円のいずれか低い額が限度です。
⑩損害防止費用
①~③の事故で、損害の防止、軽減のために支出した費用をお支払いします。ただし「普通火災共済」の普通物件で契約し、全損の場合は対象となりません。(例:消火薬剤再取得費用)
※共済金の算出は、①火災②落雷③破裂または爆発の算出方法と同じです。
共済金のお支払方法
①~③の事故の場合
住宅物件
・ ご契約金額が共済価額の80%以上のとき
損害の額 = お支払共済金
※ご契約金額が限度です。
・ ご契約金額が共済価額の80%より低いとき
損害の額 x ご契約金額 / (共済価額 x 80%) = お支払共済金
※ご契約金額が限度です。
普通物件
・ ご契約金額が共済価額と同額、またはこれを超えるとき
損害の額 = お支払共済金
※ご契約金額が限度です。
・ ご契約金額が共済価額より低いとき
損害の額 x ご契約金額 / 共済価額 = お支払共済金
※ご契約金額が限度です。
※.再取得価額(新価)でお支払いできる新価共済特約もご用意しております。詳しい内容につきましては、「 新価共済特約 」 をご覧ください。
ご契約金額の自動復元
①~④の事故による共済金のお支払額が80%を超えない限り、ご契約金額は減額されません。
工場物件
工場を守る“ワイドな補償”
工場物件とは、作業人員が常時50人以上、動力設備50Kw以上、電力設備100Kw以上使用のいずれかに該当する工場です。
損害共済金
①火災
失火やもらい火による火災消防活動による水濡(ぬ)れ、破壊等を含みます。
②落雷
落雷による衝撃または異常電流によって直接損害が生じたとき
③破裂または爆発
ボイラの破裂やガスの爆発等によって損害が生じたとき
④風災・雹災・雪災
台風、旋風、竜巻、暴風などの風災、雹(ひょう)災、または豪雪、雪崩(なだれ)による雪災によって、共済の対象の損害(時価)の額が20万円以上となったとき
※1回の積雪期において複数生じた場合であって、おのおの別の事故によって生じたことが明らかでないときは、これらの損害は、1回の事故により生じたものと推定します。
風災等支払方法拡充特約を付帯することにより、20万円未満の損害の額も補償の対象とすることができます。
⑤物体の落下・飛来・衝突
航空機の墜落や付属品の落下、車両の衝突等で共済の対象の損害の額が1敷地内で20万円以上となったとき
⑥騒擾・集団行動などに伴う暴力行為、労働争議
デモ、ストライキなどによる暴力行為や破壊行為によって1敷地内で20万円以上の損害が生じたとき
⑦水漏れ
給排水設備の事故による漏水、放水、溢(いっ)水の事故によって水濡(ぬ)れの損害が生じたとき
※給排水設備自体に生じた損害の修理費用は除きます。
※自室の水道の蛇口の締め忘れによって生じた自室の共済の対象の水濡れによる損害は除きます。
オプション(※水害共済金補償特約を付帯した場合)
⑧水災
台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災によって損害が生じたとき
費用共済金
⑨臨時費用
①~⑦の事故の場合、損害共済金の30%を臨時の費用としてお支払いします。
損害共済金× 30%
※ただし、1回の事故につき1敷地内ごとに500万円が限度です。
※新価共済特約・価額協定共済特約を付帯した場合は損害共済金の10%を臨時の費用としてお支払いします。その場合の限度額は、100万円が限度です。
⑩残存物取片づけ費用
①~⑦の事故の場合、残存物の取り片づけに必要な費用を支出した場合にその実費をお支払いします。
※損害共済の10%が限度です。
⑪失火見舞費用
①または③の事故で、他人の所有物に損害を与えたとき
20万円×被災世帯数
※ただし、1事故につきご契約金額の20%が限度です。
⑫地震火災費用
地震、噴火、またはこれらによる津波を原因とした火災で半焼以上の損害が生じたとき
ご契約金額× 5%
※ただし、1事故1敷地内ごとに2,000万円が限度です。
イ.家財は収容建物が半焼以上か、家財が80%以上の損害のとき
ロ.家財以外の動産は、収容建物が半焼以上のとき
⑬修理付帯費用
①~③の事故による損害の復旧にあたり、当組合の承認を得て支出した必要かつ有益な費用の実費をお支払いいたします。工場物件の居住部分は対象となりません。(例:仮店舗の賃借費用)
※1事故1敷地内ごとにご契約金額の30%または、5,000万円のいずれか低い額が限度です。
⑭損害防止費用
①~③の事故で、損害の防止、軽減のために支出した費用をお支払いします。ただし「普通共済」の普通物件で契約し、全損の場合は対象となりません。(例:消火薬剤再取得費用)
※共済金の算出は、①火災②落雷③破裂または爆発の算出方法と同じです。
共済金のお支払方法
①~⑦の事故の場合
・ ご契約金額が共済価額と同額以上のとき
損害の額 = お支払共済金
※ご契約金額が限度です。
・ ご契約金額が共済価額より低いとき
損害の額 x ご契約金額 / 共済価額 = お支払共済金
※ご契約金額が限度です。
※.再取得価額(新価)でお支払いできる新価共済特約もご用意しております。詳しい内容につきましては、「 新価共済特約 」 をご覧ください。
ご契約金額の自動復元
①~⑦の事故による共済金のお支払額が80%を超えない限り、ご契約金額は減額されません。
明記物件
次の物は、共済契約証書に明記されていないときは、共済の対象に含まれません。
- 1個(組)30万円を超える貴金属、宝石および宝玉ならびに書画、骨董(こっとう)、彫刻物その他の美術品。
- 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物。
- 通貨、有価証券、印紙、切手、その他これらに類する物。
- 自動車(自動三輪車、自動二輪車を含み、原動機付自転車(排気量が125㏄以下のもの))を除きます。
- 門、塀、垣その他の工作物および物置、車庫その他の付属建物。(住宅物件は除く)
その他のご注意いただきたいこと
- 建物、家財、設備、什(じゅう)器、商品などの共済金額は、時価額いっぱいにお決めください。共済金のお支払いは、時価とご契約金額との割合をもとに算出されますので、ご契約金額が時価未満の場合事故が発生しても、損害額の全額をお支払いできない場合があります。
- 建物のみの契約では、建物以外の損害は補償されません。建物とは別にご契約金額をお決めになり、ご契約もれのないようご注意ください。
- 家財を共済の対象とする場合には、「家財一式」としてご契約ください。家財の一部のみのご契約または家財の一部を除外してご契約はできません。
お支払いできない場合
- 共済契約者、被共済者等の故意、重大な過失または法令違反によって生じた損害
- 共済契約者または被共済者が所有、運転する車両またはその積載物の衝突、接触
- 火災などの事故における共済の対象の紛失または盗難による損害
- 戦争、外国の武力行使、暴動、内乱、核燃料物質などによって生じた損害
- 共済の対象に対する加熱作業または乾燥作業による損害
- 地震もしくは噴火またはこれらによる津波による損害
- 電気的事故による炭化または溶融の損害
- 発酵または自然発熱による損害
- 機械の運動部分または回転部分の作動中に生じた分解飛散の損害
- 亀裂、変形その他これに類似の損害 など
自然災害によるお支払いできない場合
次に掲げるものに生じた損害に対して共済金をお支払いいたしません。
- 仮設の建物(年間の使用期間が3か月以下のものをいいます。)およびこれに収容される動産ならびにゴルフネット(ポールを含みます。)(工場物件は除く)
- 建設中の屋外設備・装置
- 桟橋、護岸およびこれらに取り付けられた設備・装置
- 海上に所在する建物およびこれに収容される動産ならびに設備・装置
- 屋外にある原料、材料、仕掛品、半製品、製品、商品、副産物および副資材
- 自動車(自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が125cc以下の原動機付自転車を除きます。)