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自動車事故発生時のご連絡先
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(平日夜間17:00~翌朝9:00)
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0120-258-340
福島県火災共済協同組合
■平日(9:00~17:00)
024-526-1027
火災・傷害・まごころ共済等、自動車共済以外のご連絡先
福島県火災共済協同組合
■平日のみ(9:00~17:00)
024-526-1027
※夜間・土・日・祝日は留守番電話対応
お役立ち情報よくあるご質問
まごころ共済(自動車事故費用共済)について
質問一覧
契約全般
- 自動車保険とは、どう違うのでしょうか?
- 県外在住ですが加入できますか?
- 対象運転者の範囲はどうなりますか?
- 従業員所有の自動車を企業が借り上げている場合、企業で契約できますか?
- 本社が所有し、支店、営業所に所属する自動車を支店で契約できますか?
- 警察に届け出なかった場合対象となりますか?
- 個人事業所の損金処理はどうなりますか?
対物担保特約
- 対物担保特約では、共済契約者の経済的負担が2万円以上の場合に限り対物共済金を支払うとありますが、これは実損てん補で支払うのですか。 契約者の経済的負担が2万円以上3万円未満の場合どうなりますか?
- 対物担保特約で、過失割合の問題はどうなりますか?
- 相手の修理代が1万円で謝罪金を2万円支払った場合は対象になりますか?
- 対物担保特約は、身内の損害も対象になりますか?
- 主契約に共済期間の中途から対物補償特約を付帯することができますか?
- 主契約をそのままにして対物担保特約を中途更改できますか?
車両事故共済金特約
Q&A
自動車保険とは、どう違うのでしょうか? 一覧
一般の自動車保険は、被害者の実質的な損害を補償します。したがって、過失割合によって支払いが減額されたり、また保険金は直接被害者に支払われます。しかし、この制度は自動車保険とは競合せず、共済金は示談・過失割合に関係なく、加入している契約者にお支払いいたします。自分が被った損害の補償と相手への「誠意」を示すお見舞金としてご利用できる制度です。※人身事故以外の相手のある対物事故、車両事故については、過失割合が関係してきます。
県外在住ですが加入できますか? 一覧
残念ですがお引き受けできません。契約者は福島県在住者に限られます。
対象運転者の範囲はどうなりますか? 一覧
【個人契約者の場合】
契約者、契約者の同居の親族が対象となります。
別居の親族は届出運転者(2名まで可能)の必要があります。
【個人事業者の場合】
契約者、契約者の同居の親族および従業員・パート・アルバイト等が対象となります。
【法人契約者の場合】
役員・従業員・パート・アルバイト等が対象となります
従業員所有の自動車を企業が借り上げている場合、企業で契約できますか? 一覧
契約は契約者が所有権を有することを原則としていますが、管理の状況が確実であると認められるときには、契約できます。(従業員の家族も運転する場合は届出運転者の必要があります。)
本社が所有し、支店、営業所に所属する自動車を支店で契約できますか? 一覧
維持管理の状況が確実であると認められる場合は事業所単位でも契約できます。
警察に届け出なかった場合対象となりますか? 一覧
「不届出理由書」をご提出いただき正当な理由であれば対象となります。
個人事業所の損金処理はどうなりますか? 一覧
損金処理できる車両は、事業に使用している車両に限ります。私用と事業兼用車両については、事業に使用した割合(距離数)分の掛金を申告します。
対物担保特約では、共済契約者の経済的負担が2万円以上の場合に限り対物共済金を支払うとありますが、これは実損てん補で支払うのですか。 契約者の経済的負担が2万円以上3万円未満の場合どうなりますか? 一覧
起こした事故が2万円以上の損害の事故であることが確認できれば、3万円の対物共済金をお支払いいたします。
(例) 相手の損害額が23,000円の場合でも、30,000円の対物共済金をお支払いいたします。
対物担保特約で、過失割合の問題はどうなりますか? 一覧
「相手の損害が2万円以上」がお支払条件になり、過失割合を適用した後の相手の損害額が2万円以上であることが原則です。
相手の修理代が1万円で謝罪金を2万円支払った場合は対象になりますか? 一覧
物の損害額が基本なので、この場合は支払われません。
対物担保特約は、身内の損害も対象になりますか? 一覧
他人の財物に対しての補償ですので、身内の損害については対象になりません。
主契約に共済期間の中途から対物補償特約を付帯することができますか? 一覧
共済期間の途中からの付帯はできません。
主契約をそのままにして対物担保特約を中途更改できますか? 一覧
申し訳ございません、途中から特約を外すことはできません。一旦、解約をして新たに契約いただくようになります。
車両事故共済金特約で、過失に関係なく支払いできますか? 一覧
本契約の発動要件のひとつに車両事故の結果、3万円以上の損害(経済的負担)があります。相手のある事故であれば過失相殺が適用され、(自車両の損害額)×(相手の過失割合)で求められた金額が回収額となり、(自車両の損害額)-(回収額)が3万円以上でることが支払いの条件となります。
車両事故共済金特約で、契約者が車両保険に入っている場合も支払いができますか? 一覧
契約者が車両保険をつけていても損害額が3万円以上であればお支払いいたします。
車両事故共済金特約で、自損事故等で事故証明書がない場合はどうなりますか? 一覧
取り付けできない場合は、確認書や事実関係が証明できる書類をご提出いただくようになります。
車両事故共済特約で、物の飛来やいたずら等で事故証明書が取れない場合はどうなりますか? 一覧
契約者の状況確認書と写真、見積書があればお支払いいたします。
主契約に共済期間の中途から車両事故共済金特約を付帯することができますか? 一覧
共済期間の途中からの付帯はできません。
主契約をそのままにして車両事故共済金特約を中途更改できますか? 一覧
申し訳ございません、途中から特約を外すことはできません。一旦、解約をして新たに契約いただくようになります。