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共済商品のご紹介建物災害への備え

設備・什器等損害特約新総合火災共済の特約です。

ご契約に関する重要な事柄のため必ずお読みいただき、内容をご確認ください。

新総合火災共済のみに付帯することができる特約です。
併用住宅建物内の設備・什器等を特約により補償します。

お引き受け方法

(1) この特約は、新総合火災共済(以下「主契約」という。)にのみ付帯することができます。
(2) 長期契約 5年間
(3) 付帯条件

  • ① 主契約が建物のみ、家財一式のみ、建物および家財一式のいずれかの場合に付帯できます。
  • ② 共済の対象となる建物の用途が併用住宅の場合にかぎります。
     (※併用住宅とは、住居と住居以外の用途(事業)に併用される建物をいいます。)
  • ③ 補償の対象外となる設備・什器等がありますので、詳細につきましては、お問い合せください。

(4) 共済金額

  • ① 新価(再調達価額)基準の評価額の範囲内で設定します。
  • ②「明記物件」を共済の対象に含める場合は、その時価基準の評価額となります。

共済金をお支払いする損害

建物に収容される、被共済者が所有する業務用の設備・什器等の動産について、主契約の補償範囲(共済契約証書記載の事故の区分欄に「◯」の記載がある損害)にかぎり、偶然な事故により損害が生じた場合

お支払いする損害共済金の額
  お支払条件 お支払額
水災 床上浸水または地盤面より45㎝を超える浸水
※1回の事故につき、1敷地内ごとに500万円または損害の額のいずれか低い額を限度とします。
共済金額 x 支払割(25%) = 損害共済金
盗難 業務用の通貨、預貯金証書、印紙、切手、乗車券等の盗難の場合は1回の事故につき1敷地内ごとに20万円を限度とします。 損害額
明記物件の盗難の場合は、1回の事故につき、1個または1組ごとに100万円または共済金額のいずれか低い額を限度とします。
上記以外 再調達価額を限度とします。
※風災・雹災・雪災は損害額から自己負担額が差し引かれます。フランチャイズ型を選択の場合は、損害の額が20万円以上の場合にかぎります。
共済金をお支払いする対象物

主契約の補償範囲の事故によって損害を受けた方の建物に収容されている、被共済者が所有する業務用の什器・備品等の動産にかぎります。

次のものは除かれます(主なもの)

  • ① 船舶、航空機、自動車等、雪上オートバイ、ゴーカートその他これらに類する物およびこれらの付属品
  • ② 自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィン、ラジコン模型その他これらに類する物およびこれらの付属品
  • ③ 通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、乗車券等その他これらに類する物
  • ④ 商品・製品等(商品、原料、材料、仕掛品、半製品、製品、副産物または副資材をいいます。)
  • ⑤ 義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡その他これらに類する物
  • ⑥ 移動電話(PHSを含みます。)等の携帯式通信機器およびこれらの付属品
  • ⑦ ラップトップまたはノート型パソコン等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品
  • ⑧ テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピューター用の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに類する物
  • ⑨ 動物および植物
  • ⑩ クレジットカード、ローンカード、プリペードカードその他これらに類する物

共済金をお支払いできない主な場合

(1) 組合は、次の1.から9.までのいずれかに該当する事由によって生じた損害または費用に対しては、共済金を支払いません。

  1. 共済契約者、被共済者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
  2. 1.に規定する以外の者が共済金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者(注2)の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
  3. 被共済者と生計を共にする親族の故意。ただし、被共済者に共済金を取得させる目的でなかった場合を除きます。
  4. 被共済者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
  5. 被共済者または被共済者側に属する者の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為
  6. 共済の対象である設備・什器の置き忘れまたは紛失
  7. 共済の対象である設備・什器が共済契約証書記載の建物(共済の対象である設備・什器を収容している付属建物を含みます。)外にある間に生じた事故
  8. 運送業者または寄託の引受けをする業者に託されている間に共済の対象について生じた事故
  9. 主契約の補償範囲の内、盗難以外の事故に遭った場合における共済の対象の盗難による被害

(2) 組合は、次の1.から5.までのいずれかに該当する事由によって生じた損害または費用(注3)に対しては、共済金を支払いません。ただし、次の2.に該当する場合であっても地震火災費用共済金については、共済金を支払います。

  1. 戦争または外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
  2. 地震、噴火またはこれらによる津波
  3. 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
  4. 3.以外の放射線照射または放射能汚染
  5. 1.から4.までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
  • 注1)共済契約者または被共済者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
  • 注2)被共済者でない共済金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
  • 注3)1.から5.までのいずれかに該当する事由によって生じた損害または費用1.から5.までの事由によって発生した第3条(損害共済金を支払う場合)および前条に掲げる事故が延焼または拡大して生じた損害または費用、および発生原因がいかなる場合でも第3条および前条に掲げる事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損害または費用を含みます。
  • 注4)使用済燃料を含みます。
  • 注5)原子核分裂生成物を含みます。