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共済商品のご紹介

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火災・傷害・まごころ共済等、自動車共済以外のご連絡先

福島県火災共済協同組合

■平日のみ(9:00~17:00)

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※夜間・土・日・祝日は留守番電話対応

共済商品のご紹介けがや病気への備え

生命傷害共済わずかな掛金で大きな保障

ご契約に関する重要な事柄のため必ずお読みいただき、内容をご確認ください。

生命傷害共済は、中小企業・個人事業の皆様向けの不慮のケガや病気による身体・生命のリスクに備える共済です。

生命傷害共済の保障プランの特徴

  • ① 共済掛金は一律です。
    年齢、職種、性別に関係なく共済掛金は一律です。
  • ② 企業の福利厚生(慶弔金)にご活用いただけます。
    従業員は企業の財産です。従業員の満足度向上が離職防止に繋がります。
    福利厚生制度(慶弔金)を充実させることで、ずっと働きたいと思われる企業へ・・・。
  • ③ 幅広い年齢層の方にご加入いただけます。
    生命傷害タイプ:満6歳~満69歳、傷害タイプ:満6歳~満79歳
    例えば、個人事業主と生計を一にするご家族の皆様がご加入いただけます。
    働き盛りの事業主、その配偶者、お子様向けに必要な保障内容・保障額を設定できます。
    また、シニアタイプに移行することで、生命傷害タイプで満84歳、傷害タイプで満89歳まで継続できます。
    ※共済掛金や保障内容等が変更となります。

 

1.生命傷害タイプ

プラン保障内容 Aプラン Bプラン Cプラン
6歳以上70歳未満
月払 1,000円 月払 2,000円 月払 3,000円
年払 12,000円 年払 24,000円 年払 36,000円
死亡共済金
高度障害共済金
病気 100万円 200万円 300万円
不慮の事故 200万円 500万円 750万円
交通事故等 300万円 700万円 1,100万円
後遺障害共済金 不慮の事故 4万円~100万円 12万円~300万円 18万円~450万円
交通事故等 8万円~200万円 20万円~500万円 32万円~800万円
入院共済金
事故日から1年間
入院日数365日が限度
不慮の事故 1日につき3,000円 1日につき4,000円 1円につき5,000円
交通事故等 1日につき4,000円 1日につき6,000円 1円につき7,000円
手術共済金 不慮の事故 入院30,000円
外来15,000円
入院40,000円
外来20,000円
入院50,000円
外来25,000円
交通事故等 入院40,000円
外来20,000円
入院60,000円
外来30,000円
入院70,000円
外来35,000円
通院共済金
事故日から1年間
通院日数365日が限度
不慮の事故 1日につき1,000円 1日につき2,000円 1日につき2,000円
交通事故等 1日につき1,000円 1日につき2,000円 1日につき3,000円
疾病入院一時金 - 2万円 10万円
先進医療一時金 - - 最大30万円

 

【慶弔金におすすめ】上記保障にプラス!

結婚祝金・出産祝金 1万円から5万円まで1万円単位で付帯
生存祝金(5年または10年)

満70歳までの方がご加入いただけます。

 

2.傷害タイプ

プラン保障内容 Dプラン Eプラン
6歳以上80歳未満
月払 1,000円 月払 1,500円
年払 12,000円 年払 18,000円
死亡共済金
高度障害共済金
不慮の事故 300万円 500万円
交通事故等 600万円 700万円
後遺障害共済金 不慮の事故 12万円~300万円 20万円~500万円
交通事故等 24万円~600万円 28万円~700万円
入院共済金
事故日から1年間
入院日数365日が限度
不慮の事故 1日につき4,000円 1日につき6,000円
交通事故等 1日につき5,000円 1日につき8,000円
手術共済金 不慮の事故 入院40,000円
外来20,000円
入院60,000円
外来30,000円
交通事故等 入院50,000円
外来25,000円
入院80,000円
外来40,000円
通院共済金
事故日から1年間
入院日数365日が限度
不慮の事故 1日につき2,000円 1日につき3,000円
交通事故等 1日につき2,000円 1日につき3,000円

 

【慶弔金におすすめ】上記保障にプラス!

結婚祝金・出産祝金 1万円から5万円まで1万円単位で付帯
生存祝金(5年または10年)

満70歳までの方がご加入いただけます。

 

■ ご加入者(被共済者)の範囲

健康で、正常に就業し、または日常生活を営む方

  保障プラン 年齢区分
生命傷害タイプ 満6歳以上満70歳未満の方
傷害タイプ 満6歳以上満80歳未満の方
シニア生命傷害タイプ 満70歳以上満85歳未満の方
※ただし、満75歳以上の方は、満75歳未満から更新継続された方に限ります。
シニア傷害タイプ 満80歳以上満90歳未満の方
※ただし、満85歳以上の方は、満85歳未満から更新継続された方に限ります。

(注)被共済者の年齢に応じて、共済金額の一部を減額の上継続することがあります。

 

■ 共済金をお支払いする場合

健康で、正常に就業し、または日常生活を営む方

共済金の種類 共済金をお支払いする場合
死亡共済金 共済期間中の疾病または傷害により死亡したとき
高度障害共済金 共済期間中の疾病または傷害により高度障害状態となったとき
傷害死亡共済金 共済期間中の傷害により、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡したとき
傷害高度障害共済金 共済期間中の傷害により、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に高度障害状態となったとき
傷害後遺障害共済金 共済期間中の傷害により、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に約款に定める後遺障害が生じたとき
傷害入院共済金 共済期間中の傷害により入院したとき。ただし、共済証書記載の日数を限度とする。
傷害手術共済金 共済期間中の傷害により、病院または診療所において手術を受けたとき
●入院中の手術・・・傷害入院共済金日額の10倍
●外来で受けた手術・・・傷害入院共済金日額の5倍
傷害通院共済金 共済期間中の傷害により通院したとき。ただし、共済証書記載の日数を限度とする。
交通傷害・災害
死亡共済金
共済期間中に「交通事故」「建物の火災」「風災・ひょう災・雪災」「落雷」「台風、暴風雨、豪雨等による洪水等の水災」による傷害に対して傷害死亡共済金が支払われるとき
交通傷害・災害
高度障害共済金
共済期間中に「交通事故」「建物の火災」「風災・ひょう災・雪災」「落雷」「台風、暴風雨、豪雨等による洪水等の水災」による傷害に対して傷害高度障害共済金が支払われるとき
交通傷害・災害
後遺障害共済金
共済期間中に「交通事故」「建物の火災」「風災・ひょう災・雪災」「落雷」「台風、暴風雨、豪雨等による洪水等の水災」による傷害に対して傷害後遺障害共済金が支払われるとき
交通傷害・災害
入院共済金
共済期間中に「交通事故」「建物の火災」「風災・ひょう災・雪災」「落雷」「台風、暴風雨、豪雨等による洪水等の水災」による傷害に対して傷害入院共済金が支払われるとき
交通傷害・災害
手術共済金
共済期間中に「交通事故」「建物の火災」「風災・ひょう災・雪災」「落雷」「台風、暴風雨、豪雨等による洪水等の水災」による傷害に対して傷害手術共済金が支払われるとき
交通傷害・災害
通院共済金
共済期間中に「交通事故」「建物の火災」「風災・ひょう災・雪災」「落雷」「台風、暴風雨、豪雨等による洪水等の水災」による傷害に対して傷害通院共済金が支払われるとき
がん診断共済金 共済期間中にがんと診断確定されたとき
疾病入院一時金 共済期間中に疾病により継続して20日以上入院したとき
先進医療一時金 共済期間中に先進医療による療養を受けたとき
結婚祝金 被共済者が結婚したとき「共済期間 開始の日から10か月超となったとき」
出産祝金 被共済者またはその配偶者が出産したとき「共済期間 開始の日から10か月超となったとき」
生存祝金 被共済者の加入年数が共済証書記載の年数を経過するごと

 

■ 共済期間

共済契約の申込日の翌月1日午前0時から1年とします。
ただし、共済契約申込書にこれと異なる時刻が記載されている場合は、その時刻とします。

 

■ 共済責任の開始時期

初年度契約の場合、共済掛金を払い込んだ日の翌日の午前0時とします。
ただし、口座振替により払い込む場合は、共済期間の初日の午前0時とします。

 

■ 口座振替の取扱い

同一口座から共済掛金として、1,000円以上振替をするときに限ります。

 

■ 共済契約の継続

共済契約の継続は、共済契約満了の日の14日前までに、共済契約者または当組合のいずれか一方により別段の意思表示がない場合には、原則として、共済契約満了の日の契約内容と同一の内容で毎年自動的に継続します。
共済金請求状況や年齢などによって、共済期間満了後、ご契約を継続できないことや保障内容を変更させていただくことがあります。
当組合が普通共済約款、特約条項、共済掛金率等を改定した場合、改定日以降に共済期間の初日(始期日)とする継続契約には、その始期日における普通共済約款、特約条項、共済掛金等が適用されます。そのため、継続契約の保障内容や共済掛金が継続前のご契約と異なることがあります。

 

■ ご契約の際のご注意

告知義務
共済契約者、被共済者には、共済契約の締結に際し、告知事項(注)について、事実を正確にご回答いただく義務(告知義務)があります。
(注)危険に関する重要な事項として当組合が告知を求めるもので、共済契約申込書に★印がついている項目のことです。
この項目が事実と違っている場合、または事実を記入しなかった場合には、ご契約を解除することや、共済金をお支払いできないことがあります。告知事項の記入内容に誤りがないよう十分ご注意ください。

 

■ ご契約後のご注意

通知義務

共済契約証書記載の住所を変更された場合は、遅滞なく取扱代理所または当組合までご通知ください。ご通知がない場合は、重要なお知らせやご案内ができないことになります。
傷害特約では、下欄記載の職業については、お引受けの対象外としています。これらの職業に就かれた場合は、遅滞なく取扱代理所または当組合までご通知ください。ご契約を解除しますのであらかじめご了承ください。ご契約が解除になった場合、共済金の支払事由が発生しているときであっても、変更の事実が生じた後に発生した事故による傷害(ケガ等)に対しては、共済金をお支払いできません。 オートテスター(テストライダー)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競走選手、モーターボート競争選手(水上オートバイを含みます。)、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士
上記以外のご契約内容の変更を希望される場合は、あらかじめ取扱代理所または当組合までご通知ください。

 

■ 共済金をお支払いしない主な場合

特約の種類 共済金をお支払いしない主な場合
生命死亡共済金
生命高度障害共済金
■初年度契約の責任開始日から共済期間満了の日までの自殺行為 ■故意または重大な過失
■闘争行為または犯罪行為 ■刑の執行 ■戦争、外国の武力行使または暴動等など
傷害死亡共済金
傷害高度障害共済金
傷害後遺障害共済金
傷害入院共済金
傷害手術共済金
傷害通院共済金
■故意または重大な過失 ■闘争行為、自殺行為または犯罪行為 ■無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転 ■脳疾患、疾病または心神喪失 ■妊娠、出産、早産または流産 ■外科的手術その他の医療処置 ■戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質等によるもの ■地震もしくは噴火またはこれらによる津波(注) ■頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの ■ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)、航空機操縦(職務として操縦する場合を除きます。)、ハンググライダー搭乗等の危険な運動を行っている間の事故 など
(注)天災危険保障特約がセットされている場合は、お支払いの対象となります。

 

パンフレット

詳しくはパンフレットをご覧ください。

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