共済商品のご紹介
自動車事故発生時のご連絡先
共済組合事故受付センター
■土・日・祝日、平日夜間のみ
(平日夜間17:00~翌朝9:00)
ジコハ サヨナラ
0120-258-340
福島県火災共済協同組合
■平日(9:00~17:00)
024-526-1027
火災・傷害・まごころ共済等、自動車共済以外のご連絡先
福島県火災共済協同組合
■平日のみ(9:00~17:00)
024-526-1027
※夜間・土・日・祝日は留守番電話対応
共済商品のご紹介建物災害への備え
借家人賠償責任補償特約普通火災共済、総合火災共済、新総合火災共済の特約です。
ご契約に関する重要な事柄のため必ずお読みいただき、内容をご確認ください。
普通火災共済、総合火災共済、新総合火災共済に付帯できる特約です。
建物を借用している方が、火災や破裂・爆発の事故により借用戸室に損害を与えた結果、貸主に対して法律上の損害賠償責任を補償する特約です。
お引き受け方法
(1) この特約は、普通火災共済、総合火災共済、新総合火災共済(以下「主契約」という。)に付帯して引受けるもので、共済期間は、主契約の共済期間に一致させることになります。
(2) 長期契約
- 共済期間は、最長5年以内とします。
(3) 共済金をお支払いする主な場合
- 建物を借用している方が、火災や破裂・爆発の事故により借用戸室に損害を与えた結果、貸主に対して法律上の損害賠償責任を負った場合に、共済金をお支払いします。
(4) 補償の範囲
- 借用戸室に限ります。
(5) 損害賠償責任の額
- 借用戸室の時価損害額+家賃収入
(6) 共済金をお支払いできない主な場合
- 被共済者の心神喪失または指図
- 借用戸室の改築、増築、取りこわし等の工事。ただし、被共済者が自己の労力をもって行った仕事による場合を除きます。
- 借用戸室の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷等、その借用戸室が有する機能の喪失または低下を伴わない損害
- 被共済者が次の①または②のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被共済者が被る損害
- ① 被共済者が損害賠償に関し貸主との間に特約を締結している場合は、その特約によって加重された損害賠償責任
- ② 被共済者が借用戸室を貸主に引き渡した後に発見された借用戸室の損壊に起因する損害賠償責任