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共済商品のご紹介

自動車事故発生時のご連絡先

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(平日夜間17:00~翌朝9:00)

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福島県火災共済協同組合

■平日(9:00~17:00)

024-526-1027

火災・傷害・まごころ共済等、自動車共済以外のご連絡先

福島県火災共済協同組合

■平日のみ(9:00~17:00)

024-526-1027

※夜間・土・日・祝日は留守番電話対応

共済商品のご紹介建物災害への備え

新総合火災共済あなたの大切な財産を、火災などの災害から守ります。

ご契約に関する重要な事柄のため必ずお読みいただき、内容をご確認ください。

損害共済金

(○:補償します。×:補償しません)

  新総合火災共済
事故の種類 Aタイプ Bタイプ Cタイプ Dタイプ
①火災

失火やもらい火による火災 消防活動による水濡れ、破壊等を含みます

②落雷

落雷による衝撃または異常電流によって直接損害が生じたとき

③破裂または爆発

ボイラの破裂やガスの爆発等によって損害が生じたとき

④風災・雹(ひょう)災・雪災

台風、旋風、竜巻、暴風などの風災、雹災、または豪雪、雪崩による雪災によって、共済の対象の損害が生じたとき

※1回の積雪期において複数生じた場合であって、おのおの別の事故によって生じたことが明らかでないときは、これらの損害は、1回の事故により生じたものと推定します。

×

⑤水災

台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災によって損害が生じたとき
  次のいずれかの場合に補償します
(ア)建物が対象である場合は、協定再調達価額の30%以上の損害が生じたとき、家財が対象である場合は、再調達価額の30%以上の損害が生じたとき
(イ)共済の対象である建物または共済の対象である家財を収容する建物が床上浸水または地盤面より45㎝を超える浸水により損害が生じたとき

× × ×
⑥物体の落下・飛来・衝突

建物の外部からの物体の落下や飛来、車両の飛び込みなどによって損害が生じたとき

× ×

⑦水漏れ

給排水設備の事故による漏水、放水、溢水または他の戸室の事故 によって水濡れの損害が生じたとき

× ×
⑧騒擾(そうじょう)・集団行動等に伴う暴力行為

デモ、ストライキなどによる暴力行為や破壊行為によって損害が生じたとき

× ×

⑨盗難

家財の盗難、または盗難の際に建物、家財などが壊されたり、汚されたりしたとき
次のいずれかの場合に補償します
(ア)建物の盗取・汚損・損傷(建物を対象とした場合)
(イ)家財の盗取・汚損・損傷(家財を対象とした場合)
(ウ)現金・預貯金証書等の盗難(家財を対象とした場合)
※預貯金証書はその口座から現金が引き出されたとき

× ×

上記 ④風災・雹(ひょう)災・雪災以外

損害額 = 損害共済金

上記④風災・雹(ひょう)災・雪災以外の補償に対する損害は、損害共済金として全額お支払いします。ただし、共済金額が限度となります。

自己負担額
[ ④風災・雹(ひょう)災・雪災 のみ]

自己負担額とは

損害額 ー 自己負担額 = 損害共済金

上記④の補償に対する損害は、上記の算出によって損害共済金をお支払いします。ただし、共済金額が限度となります。

  • なし(0円)
  • 5万円
  • 10万円
  • 20万円

※風災等支払方法変更特約(フランチャイズ型)「損害の額が20万円以上の場合にお支払い」とする特約を付帯することも可能です。

自動的にセットされる各種費用の補償です。

費用共済金の補償内容

地震火災費用共済金

地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災で建物が半焼以上、または共済の対象の家財が全焼した場合は、共済金額の5%以内で1事故1敷地内ごとに300万円を限度としてお支払いします。
※Aタイプは補償されません。

残存物取片づけ費用共済金

損害共済金が支払われる場合に損害を受けた共済の対象の残存物の取片づけに必要な費用で実際にかかった費用をお支払いします。
※実費(損害共済金×10%限度)

水道管修理費用共済金

専用水道管が凍結によって損壊を受け、これを修理する場合の費用をお支払いします。
ただし、パッキングのみに生じた損壊は含みません。共済の対象に建物が含まれる場合のみ補償します。
※1事故・1敷地内ごとに10万円限度。

損害防止費用

火災、落雷、破裂・爆発による損害の発生および拡大の防止のために必要または有益な費用を支出した場合に、その損害防止費用の実費をお支払いします。

任意にお選びいただけます。

臨時費用共済金 損害共済金にプラスしてお支払いします。

損害共済金 x 10%

限度額100万円

OR

臨時費用共済金

なし

パンフレット

詳しくはパンフレットをご覧ください。

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