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共済商品のご紹介

自動車事故発生時のご連絡先

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024-526-1027

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福島県火災共済協同組合

■平日のみ(9:00~17:00)

024-526-1027

※夜間・土・日・祝日は留守番電話対応

共済商品のご紹介建物災害への備え

新価共済特約普通火災共済、総合火災共済の特約です。

ご契約に関する重要な事柄のため必ずお読みいただき、内容をご確認ください。

普通火災共済・総合火災共済に、新価共済特約セットで”さらに安心を補償“。
新価基準で共済金をお支払いいたしますので、自己負担なしで再築(再取得)することができます。

お引き受け方法

(1) この特約は、普通火災共済、総合火災共済(以下「主契約」という。)に付帯して引受けるもので、共済期間は、主契約の共済期間に一致させることになります。
(2) 長期契約は、5年までとなります。
(3) 特約を付帯できない物件

  • 使用不能と認められる物件
  • 使用の見込みがない物件
  • 減価割合が50%を超える物件
  • 各種仮設物
  • 道徳危険上、不適当と認められる物件

共済の対象

特約を付帯できるもの 建物、屋外設備・装置、機械・設備・装置および器具・工具・什(じゅう)器・備品
特約を付帯できないもの 家財、原料、材料、仕掛品、半製品、製品、商品、副産物および副資材

ご契約金額の決め方

(1) 共済の対象を新価ベース「再取得価額」で評価し、その評価額を契約者と協定して決めます。
(2) ご契約金額は再調達価額を基準として、その範囲内で設定します。

共済掛金

主契約と同じです。

損害共済金のお支払方法

・ 損害が発生した場合は、新価の損害額でお支払いいたします。

  • 普通火災共済(普通物件)
    新価基準で算出した損害額 x (ご契約金額(共済金額) / 共済の対象の再調達価額) = お支払共済金
  • 総合火災共済、普通火災共済(住宅物件)
    新価基準で算出した損害額 x ご契約金額(共済金額) / (共済の対象の再調達価額 x 80%) = お支払共済金

新価共済特約を付けた場合と付けない場合の事例

15年前に2,500万円で建てた家の場合

新価共済特約を付けた場合と付けない場合の事例