共済商品のご紹介
自動車事故発生時のご連絡先
共済組合事故受付センター
■土・日・祝日、平日夜間のみ
(平日夜間17:00~翌朝9:00)
ジコハ サヨナラ
0120-258-340
福島県火災共済協同組合
■平日(9:00~17:00)
024-526-1027
火災・傷害・まごころ共済等、自動車共済以外のご連絡先
福島県火災共済協同組合
■平日のみ(9:00~17:00)
024-526-1027
※夜間・土・日・祝日は留守番電話対応
共済商品のご紹介建物災害への備え
新価共済特約普通火災共済、総合火災共済の特約です。
ご契約に関する重要な事柄のため必ずお読みいただき、内容をご確認ください。
普通火災共済・総合火災共済に、新価共済特約セットで”さらに安心を補償“。
新価基準で共済金をお支払いいたしますので、自己負担なしで再築(再取得)することができます。
お引き受け方法
(1) この特約は、普通火災共済、総合火災共済(以下「主契約」という。)に付帯して引受けるもので、共済期間は、主契約の共済期間に一致させることになります。
(2) 長期契約は、5年までとなります。
(3) 特約を付帯できない物件
- 使用不能と認められる物件
- 使用の見込みがない物件
- 減価割合が50%を超える物件
- 各種仮設物
- 道徳危険上、不適当と認められる物件
共済の対象
特約を付帯できるもの | 建物、屋外設備・装置、機械・設備・装置および器具・工具・什(じゅう)器・備品 |
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特約を付帯できないもの | 家財、原料、材料、仕掛品、半製品、製品、商品、副産物および副資材 |
ご契約金額の決め方
(1) 共済の対象を新価ベース「再取得価額」で評価し、その評価額を契約者と協定して決めます。
(2) ご契約金額は再調達価額を基準として、その範囲内で設定します。
共済掛金
主契約と同じです。
損害共済金のお支払方法
・ 損害が発生した場合は、新価の損害額でお支払いいたします。
- 普通火災共済(普通物件)
新価基準で算出した損害額 x (ご契約金額(共済金額) / 共済の対象の再調達価額) = お支払共済金 - 総合火災共済、普通火災共済(住宅物件)
新価基準で算出した損害額 x ご契約金額(共済金額) / (共済の対象の再調達価額 x 80%) = お支払共済金