共済商品のご紹介
自動車事故発生時のご連絡先
共済組合事故受付センター
■土・日・祝日、平日夜間のみ
(平日夜間17:00~翌朝9:00)
ジコハ サヨナラ
0120-258-340
福島県火災共済協同組合
■平日(9:00~17:00)
024-526-1027
火災・傷害・まごころ共済等、自動車共済以外のご連絡先
福島県火災共済協同組合
■平日のみ(9:00~17:00)
024-526-1027
※夜間・土・日・祝日は留守番電話対応
共済商品のご紹介建物災害への備え
総合火災共済あなたの大切な財産を、火災などの災害から守ります。
ご契約に関する重要な事柄のため必ずお読みいただき、内容をご確認ください。
損害共済金
①火災
失火やもらい火による火災消防活動による水濡(ぬ)れ、破壊等を含みます。
②落雷
落雷による衝撃または異常電流によって直接損害が生じたとき
③破裂または爆発
ボイラの破裂やガスの爆発等によって損害が生じたとき
④風災・雹災・雪災
台風、旋風、竜巻、暴風などの風災、雹(ひょう)災、または豪雪、雪崩(なだれ)による雪災によって、共済の対象の損害(時価)の額が20万円以上となったとき
※1回の積雪期において複数生じた場合であって、おのおの別の事故によって生じたことが明らかでないときは、これらの損害は、1回の事故により生じたものと推定します。
風災等支払方法拡充特約を付帯することにより、20万円未満の損害の額も補償の対象とすることができます。
⑤水災
台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災によって損害が生じたとき
⑥物体の落下・飛来・衝突
建物の外部からの物体の落下や飛来、車両の飛び込みなどによって損害が生じたとき
⑦水漏れ
給排水設備の事故による漏水、放水、溢(いっ)水または他の戸室の事故によって水濡(ぬ)れの損害が生じたとき
※給排水設備自体に生じた損害の修理費用は除きます。
※自室の水道の蛇口の締め忘れによって生じた自室の共済の対象の水濡(ぬ)れによる損害は除きます。
⑧騒擾・集団行動などに伴う暴力行為、労働争議
デモ、ストライキなどによる暴力行為や破壊行為によって損害が生じたとき
⑨盗難
家財や設備・什(じゅう)器等の盗難、または盗難の際に建物、家財、設備・什(じゅう)器などが壊されたり、汚されたりしたとき
※貴金属・宝石などの明記物件は、1個または1組ごとに100万円がお支払いの限度となります。
※現金または預貯金証書の盗難についてもお支払いします。
※預貯金証書はその口座から現金が引き出されたとき
※商品についてはお支払いの対象になりません。
※共済の対象である動産が屋外にある場合に生じた盗難については、お支払いの対象になりません。
費用共済金
⑩臨時費用
①~④、⑥~⑧の事故の場合、損害共済金の30%を臨時の費用としてお支払いします。
損害共済金× 30%
※1事故につき1敷地内ごとに下記に掲げる額が限度です。
・住宅物件…100万円
・普通物件…500万円
※新価共済特約・価額協定共済特約を付帯した場合は損害共済金の10%を臨時の費用としてお支払いします。その場合の限度額は物件種別にかかわらず、100万円が限度です。
⑪残存物取片づけ費用
①~④、⑥~⑧の事故の場合、残存物取り片づけに必要な費用を支出した場合にその実費をお支払いします。
※損害共済の10%が限度です。
⑫失火見舞費用
①または③の事故で、他人の所有物に損害を与えたとき
20万円×被災世帯数
※ただし、1事故につきご契約金額の20%が限度です。
⑬地震火災費用
地震、噴火、またはこれらによる津波を原因とした火災で半焼以上の損害が生じたとき
ご契約金額× 5%
※ただし、1事故1敷地内ごとに300万円が限度です。
イ.家財は収容建物が半焼以上か、家財が80%以上の損害のとき
ロ.家財以外の動産は、収容建物が半焼以上のとき
⑭修理付帯費用
①~③の事故による損害の復旧にあたり、当組合の承認を得て支出した必要かつ有益な費用の実費をお支払いいたします。住宅物件および普通物件の居住部分は対象となりません。(例:仮店舗の賃借費用)
※1事故1敷地内ごとにご契約金額の30%または、1,000万円のいずれか低い額が限度です。
⑮損害防止費用
①~③の事故で、損害の防止、軽減のために支出した費用をお支払いします。
※ただし「普通共済」の普通物件で契約し、全損の場合は対象となりません。(例:消火薬剤再取得費用)
※共済金の算出は、①火災 ②落雷 ③破損または爆発 の算出方法と同じです。
共済金のお支払方法
①~③、および⑥~⑨の事故の場合
・ ご契約金額が共済価額の80%以上のとき
損害の額 = お支払共済金
※ご契約金額が限度です。
・ご契約金額が共済価額の80%より低いとき
損害の額 x ご契約金額 / (共済価額×80%) = お支払共済金
※ご契約金額が限度です。
④の風災・雹災・雪災事故の場合
・ ご契約金額が共済価額と同額以上のとき
損害の額=お支払共済金
※ご契約金額が限度です。
・ご契約金額が共済価額より低いとき
損害の額 x ご契約金額 / 共済価額 = お支払共済金
※ご契約金額が限度です。
⑤の水災事故の場合
共済の対象 | 損害の程度 | お支払共済金 | |
---|---|---|---|
建 物 家 財 |
共済価額の30%以上の損害 | ご契約金額 x 損害の額 / 共済価額 | |
床上浸水または地盤面より45㎝を超える浸水による損害(住宅物件は床上浸水) | 共済価額の15%以上30%未満の損害 | ご契約金額×20% ※1事故・共済の対象ごとに300万円または損害の額×ご契約金額/共済価額のいずれか低い額が限度 | |
共済価額の15%未満の損害 | ご契約金額×10% ※1事故・共済の対象ごとに150万円または損害の額×ご契約金額/共済価額のいずれか低い額が限度 | ||
設備・什器等 商品・製品等 |
床上浸水または地盤面より45㎝を超える浸水による損害 | ご契約金額×25% ※1事故・共済の対象ごとに500万円または損害の額×ご契約金額/共済価額のいずれか低い額が限度 |
※.再取得価額(新価)でお支払いできる新価共済特約もご用意しております。詳しい内容につきましては、「 新価共済特約 」 をご覧ください。
ご契約金額の自動復元
①~⑨の事故による共済金のお支払額が80%を超えない限り、ご契約金額は減額されません。
明記物件
次の物は、共済契約証書に明記されていないときは、共済の対象に含まれません。
- 1個(組)30万円を超える貴金属、宝石および宝玉ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品
- 通貨、有価証券、印紙、切手、その他これらに類する物
- 稿本、設計書、図案、証書、帳簿、その他これらに類する物
その他のご注意いただきたいこと
- 建物、家財、設備、什(じゅう)器、商品などの共済金額は、時価額いっぱいにお決めください。共済金のお支払いは、時価とご契約金額との割合をもとに算出されますので、ご契約金額が時価未満の場合事故が発生しても、損害額の全額をお支払いできない場合があります。
- 建物のみの契約では、建物以外の損害は補償されません。建物とは別にご契約金額をお決めになり、ご契約もれのないようご注意ください。
- 家財を共済の対象とする場合には、「家財一式」としてご契約ください。家財の一部のみのご契約または家財の一部を除外してご契約はできません。
お支払いできない場合
- 共済契約者、被共済者等の故意、重大な過失または法令違反によって生じた損害
- 共済契約者または被共済者が所有、運転する車両またはその積載物の衝突、接触
- 火災などの事故における共済の対象の紛失または盗難による損害
- 戦争、外国の武力行使、暴動、内乱、核燃料物質などによって生じた損害
- 共済の対象に対する加熱作業または乾燥作業による損害
- 地震もしくは噴火またはこれらによる津波による損害
- 電気的事故による炭化または溶融の損害
- 発酵または自然発熱による損害
- 機械の運動部分または回転部分の作動中に生じた分解飛散の損害
- 亀裂、変形その他これに類似の損害 など