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共済商品のご紹介建物災害への備え

地震見舞金補償特約普通火災共済、総合火災共済、新総合火災共済の特約です。

ご契約に関する重要な事柄のため必ずお読みいただき、内容をご確認ください。

地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって、主契約の契約の対象が全損、半損または一部損に該当したとき、見舞金をお支払いします。

お引き受け方法

(1) この特約は、普通火災共済、総合火災共済、新総合火災共済(以下「主契約」という。)に付帯して引受けるもので、共済期間は、主契約の共済期間に一致させることになります。
(2) 建物については、継続契約のみ対象
(3) 長期契約
 共済期間は、最長5年以内とします。

(4) 対象の建物
 専用住宅・併用住宅が対象になります。
(5) 共済金額
 主契約の共済金額の10%以内とし、1敷地内の限度額を100万円以内とします。
(6) 共済掛金

(共済金額1,000円につき)

イ構造
耐火建築物、準耐火建築物および省令準耐火建物等
ロ構造
イ構造以外の建物
0.65円 1.30円

見舞金をお支払いする損害

地震もしくは噴火またはこれらによる津波を原因とする火災、損壊、埋没または流失によって特約契約が付帯されている共済の対象(主契約)に損害が生じた場合に見舞金が支払われます。

  1. 組合は、地震等を直接または間接の原因とする火災、埋没または流失によって、主契約の共済の対象について生じた損害が全損、半損または一部損に該当する場合は、この特約に従い、地震見舞金を支払います。
  2. 地震等を直接または間接の原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生じたため、建物全体が居住不能に至った場合は、これを地震等を直接または間接の原因とする火災損壊、埋没または流失によって生じた建物 の全損とみなして地震見舞金を支払います。
  3. 地震等を直接または間接の原因とする洪水、融雪洪水等の水災によって建物が床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水を被った結果、その建物に損害が生じた場合には、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の一部損とみなして地震見舞金を支払います。

お支払いする見舞金の額

1.建物の損害に対する見舞金支払基準

  建物の主要構造部の損害 焼失又は流失した床面積 地震見舞金お支払額
全損 共済価額の50%以上 延べ床面積の70%以上 特約共済金額の100%
半損 共済価額の20%以上 50%未満 延べ床面積の20%以上 70%未満 特約共済金額の50%
一部損 共済価額の3%以上 20%未満 水災で床上浸水または
地盤面より45cmを超える浸水
特約共済金額の5%

 

2.家財の損害に対する見舞金支払基準

  被害の状況 地震見舞金お支払額
全損 家財の損害が共済価額の80%以上の場合 特約共済金額の100%
半損 家財の損害が共済価額の30%以上80%未満の場合 特約共済金額の50%
一部損 家財の損害が共済価額の10%以上30%未満の場合 特約共済金額の5%

※1回の地震および72時間以内に発生した震度2以上の地震等はこれを一括して1回の地震等とみなします。

見舞金をお支払いできない損害

(1) 組合は、地震等の際において、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、地震見舞金を支払いません。

  • ① 共済契約者、主契約被共済者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
  • ② 主契約被共済者でない者が地震見舞金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
  • ③ 共済の対象の紛失または盗難
  • ④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3
  • ⑤ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
  • 注1)共済契約者または主契約被共済者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務執行するその他の機関をいいます。
  • 注2)被共済者でない共済金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
  • 注3)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態を認められる状態をいいます。
  • 注4)使用済燃料を含みます。
  • 注5)原子核分裂生成物を含みます。

(2)組合は地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害に対しては、地震見舞金を支払いません。

(3)組合は、共済期間が始まった後でも、この特約の掛金と主契約の共済掛金との合計額を領収する前に生じた損害に対しては、地震見舞金を支払いません。