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共済商品のご紹介

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共済商品のご紹介建物災害への備え

地震危険補償特約(建物)普通火災共済、総合火災共済、新総合火災共済の特約です。

ご契約に関する重要な事柄のため必ずお読みいただき、内容をご確認ください。

地震・噴火またはこれらにより発生した津波を原因とする火災(延焼・拡大を含みます。)・損壊・埋没・流失によって、建物が「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」に該当する場合に地震共済金をお支払いします。

お引き受け方法

(1)
この特約は、普通火災共済(工場物件含む)、総合火災共済、新総合火災共済(以下「主契約」という。)
に付帯して引受けるもので、共済期間は、主契約の共済期間に一致させることになります。
(2)
共済のご契約期間
共済期間は原則1年間ですが、1年を超える長期契約(最長5年)や1年未満の短期契約も可能です。
主契約の共済期間の中途から付帯することもできます。
(3)
ご加入の対象
住宅に限らず、店舗・事務所・工場など新耐震基準である昭和56年6月以降の「建物」が対象となります。
(新耐震基準と同等の耐震性能が確認できる場合には、昭和56年5月以前の建物もお引き受けすることができます。)
家財、営業用什器・備品、商品、機械設備等の動産は対象になりません。
(4)
地震共済金額
主契約の共済金額の30%~50%の範囲内で1,000万円を限度とします。
(5)
共済掛金

(共済金額1,000円につき)

住家物件
建物内に住宅部分がある物件
非住家物件
建物内に住宅部分がない物件
イ構造(注1
(耐火構造)
ロ構造(注2
(非耐火構造)
イ構造(注1
(耐火構造)
ロ構造(注2
(非耐火構造)
0.84円 1.40円 1.22円 2.05円

注1)イ構造…耐火建築物、準耐火建築物および省令準耐火建築物等
注2)ロ構造…イ構造以外の建物

お支払いする地震共済金

地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失によって、建物が「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」に該当する場合に地震共済金をお支払いします。
地震共済金は、実際の修理費ではなく損害の程度に応じて地震共済金額の一定割合(100%、60%、30%)をお支払いします。

損害の程度 設定の基準 お支払いする地震共済金
建物の主要な構成要素の損害割合 焼失または流失した床面積
全壊 建物の時価の
50%以上
建物の延床面積の
70%以上
地震共済金額x100%
(時価が限度)
大規模半壊 建物の時価の
40%以上50%未満
建物の延床面積の
50%以上70%未満
地震共済金額x60%
(時価の60%限度)
中規模半壊 建物の時価の
30%以上40%未満
建物の延床面積の
30%以上50%未満
地震共済金額x30%
(時価の30%限度)
半壊 建物の時価の
20%以上30%未満
建物の延床面積の
20%以上30%未満

損害の限度である「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」の認定は、り災証明書が発行された場合は、り災証明書の被害認定に基づき地震共済金をお支払いします。なお、非住家物件に対してり災証明書が発行されない場合は組合が上記の認定の基準に従って被害認定を行い地震共済金をお支払いします。

※り災証明書とは、地方自治体が、地震等により損害を被った建物について調査を実施のうえ、認定する被害程度(「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」の区分)を記載する証明書です。

地震共済金をお支払いできない主な場合

  1. 損害の程度が半壊(一部損含む)に至らない場合
  2. 地震等が発生した日の翌日から10日を経過した後に生じた損害
  3. 門・塀・垣のみに生じた損害
  4. 損害の程度が全損と認定された場合は、地震危険補償特約の補償はその損害が生じた時にさかのぼって終了しますので、終了後に発生した地震等による損害は補償されません。
  5. 地震に関する特約の共済掛金との合計額を領収前に生じた事故

その他

  1. この特約の共済期間(共済のご契約期間)は原則として1年間ですが、1年を超える長期契約(最長5年)や1年未満の短期契約も可能です。
  2. 72時間以内に生じた2以上の地震等は、これらを一括して1回の地震等とみなします。
  3. お支払いする地震危険補償特約の地震共済金総額(1回の地震等で支払う地震共済金総額が会員組合全体で80億円以内)を超える場合は、支払うべき地震共済金を削減してお支払いします。
  4. 地震危険補償特約は他の保険や共済からのお支払有無にかかわらず地震共済金をお支払いします。