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お役立ち情報共済用語集

共済用語説明共済に関する用語を、わかりやすくご説明いたします。

   行の用語

用語 説明
意思能力いしのうりょく 自分が行なおうとすること、及びその結果について正常に判断できる能力のことです。自分の行為の性質を判断することができる精神的能力・意思能力の有無は、行為ごとに個別的に判断しなければなりませんが、大体10歳未満の幼児やこれ以下の知能しかもたない「重度の精神薄弱者」、「でい酔中の者」などは意思能力がないとされています。
慰謝料いしゃりょう 精神的損害に対する賠償のことです。慰謝料が民事損害賠償に新たな訴権として確立したのは、16世紀後半ドイツにおいてといわれています。日本の民法では第710条、711条で、精神的損害に対する賠償の規定を定めています。 慰謝料の性質については、これを損害賠償とは見ずに加害者に対する被害者の一種の私的制裁(制裁説)とする考え方もありますが、民事上、不法行為に基づく責任は損害賠償責任であり、制裁は刑事責任によるべきとする見解(損害填補説)が主流です。
一部保険いちぶほけん 保険の対象物の価額よりも、設定している保険金額が少ない保険を一部保険といいます。
逸失利益いっしつりえき 生命または身体を侵害されることにより被る財産的損害のことです。休業による損害を含めた概念として用いられることもあります。 逸失利益として填補されるべき損害については、本来取得できたはずの現実的な利益を損害としてとらえる立場(所得喪失説=差額説)と、稼働能力それ自体を一個の財産的価値として把握し、その喪失および減退を損害としてとらえる立場(稼働能力喪失説)とがあります。この二つの立場の相違は主として法的観点の相違によるものであり、損害の実体は同一です。このため前者の賠償を得た者は、後者の賠償を重複して求めることはできず、前者の請求に対し裁判所が後者の損害賠償を認めた場合でも民事訴訟法第186条に反しないとされています。
異動いどう 共済期間中に、共済契約者等からの請求に基づき契約内容または条件などを変更することをいいます。
員外利用いんがいりよう 「員」とは組合員のことです。中小企業等協同組合法において組合員以外の人達の利用は組合員の利用に支障がない場合に限り、1事業年度における組合員の利用分量の総額の100分の20を超えない範囲で利用することができると定められております。
因果関係いんがかんけい 一定の先行事実と一定の後行事実との必然的な関係で、もし、前者がなかったならば後者が存在しなかったであろう、という関係をいいます。

   行の用語

用語 説明
解約かいやく 共済期間中に、共済契約者の意思により共済契約を取りやめることをいいます。
解約返戻金かいやくへんれいきん 共済契約を解約した場合に、受け取ることができるお金のことをいいます。
掛金率かけきんりつ お支払いいただく共済掛金の算出根拠となる割合のことをいいます。
過失かしつ 損害が発生することについて一定の事実を認識することができたにもかかわらず、その損害を回避する行為義務(結果回避義務)を怠ることをいいます。
過失相殺かしつそうさい 損害賠償額を算出する場合に、被害者にも過失(責任)があれば、その過失(責任)の割合に応じて損害賠償額を減額することをいいます。
過失割合かしつわりあい 相手がいる事故が起きたとき、その事故における「自分の過失(責任)」と「相手の過失(責任)」を割合にしてあらわしたものをいいます。
記名被共済者ひめいききょうさいしゃ 共済証書に記載された被共済者をいいます。
共済価額きょうさいかがく 被保険利益を金銭に評価した額をいいます。共済事故が発生した場合に、共済の対象について被共済者が被る可能性のある損害の最高見積額のことをいいます。
共済期間きょうさいきかん 共済の契約期間、すなわち共済者の責任の存続期間のことをいいます。この期間内に発生した損害について共済者の補償を受けることができます。
共済金きょうさいきん 共済のお支払い対象となる事故発生により、共済契約に基づき、共済者からお支払いする金銭のことをいいます。
共済金受取人きょうさいきんうけとりにん 共済契約に基づき、支払われる共済金・給付金などを受け取る権利を持つ者のことをいいます。
共済金額きょうさいきんがく 共済のお支払い対象となる事故が発生した場合に、共済者がお支払いする共済金の限度額のことをいいます。
共済契約者きょうさいけいやくしゃ 共済者に対し共済契約の申し込みをする人をいいます。契約成立後は共済掛金を支払う義務を負います。
共済事故きょうさいじこ 共済契約において、共済者がその事実の発生を条件として共済金の支払いなどを約束した偶然な事実のことをいいます。火災、交通事故、人の死傷などがその例です。
共済証書きょうさいしょうしょ 共済契約の成立後に共済者から共済契約者にお渡しする証書のことをいいます。共済契約の成立およびその内容を明らかにするものです。
共済の対象きょうさいのたいしょう 共済事故によって損害が生ずることのある物として共済契約で定めるものをいいます。火災共済での建物・動産がこれにあたります。
共済約款きょうさいやっかん 共済契約の内容を定めたもののことをいいます。補償内容、共済金をお支払いできない場合、共済の補償を受けられる方などが記載されています。
共済掛金きょうさいかけきん 被共済者の被る危険を共済者が負担する対価として、共済契約者にお支払いいただく金銭のことをいいます。
クーリングオフくーりんぐおふ 共済契約の取り消し請求権のことです。契約者がご契約を申し込まれた日またはクーリングオフの説明書を受領された日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内に共済者へ郵送にて通知すれば、共済契約申込みの撤回または解除を行うことができます。(8日以内の消印有効)ただし契約によってはクーリングオフできないものもあります。
後遺障害こういしょうがい 身体機能に将来において治りきらない障害が残ることをいいます。
口座振替こうざふりかえ 共済掛金を契約者指定の金融機関の口座から、払込期日に引き落として、共済者の口座に入金する方式のことをいいます。
高度障害共済金こうどしょうがいきょうさいきん 被共済者が高度障害状態になった場合に共済者からお支払いする共済金です。ただし、高度障害共済金を受け取った時点で共済契約は消滅します。
告知義務こくちぎむ ご契約の際に、当組合がご回答をお願いする重要な事項についてご回答いただく義務をいいます。
契約日けいやくび 共済契約は諾成契約であるから契約を成立させる意思表示をした日のことで申込書に記入することになっています。 必ずしも共済契約の始期日と一致するとは限らない。
契約応当日けいやくおうとうび 一般的に契約応当日とは契約締結日の年単位の応当日をいうが分割払制度の採用による掛金の払込回数も複雑化しており年単位、半年単位、月単位の契約応当日が生じる。又、払込方法も手集金、振込や口振制度など多様化してきており、それぞれに応当日がある。

   行の用語

用語 説明
再調達価額さいちょうたつかがく 損害が生じた地および時において共済の対象と同一の質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに要する額をいいます。
再保険さいほけん 台風、地震のような広域大災害が発生したり、火災の大事故が起きた場合、巨額の共済金支払の予測がされるため、共済者は共済金支払責任の一部を国内外のほかの保険会社に転嫁することによって、危険の分散を図っています。
時価じか 再取得価額から、使用による消耗分を差し引いた金額をいいます。
質権設定しちけんせってい 火災共済などで、共済契約をした物件が災害に遭ったときの共済金請求権を被共済者が他人(質権者)に質入れすることをいいます。
失効しっこう 共済掛金の払込猶予期間を過ぎても共済掛金をお支払いいただけない場合などにより、契約が効力を失うことをいいます。
重要事項説明書じゅうようじこうせつめいしょ 共済契約の内容を理解していただくことを目的とし、特に重要な事項について記載した書面です。保険業法では、保険会社(共済者)が契約者および被保険者(被共済者)に対して交付し、重要事項を説明しなければいけないことになっています。
傷害共済しょうがいきょうさい 日常生活において被共済者が急激かつ偶然な外来の事故によってケガをされたときに共済金をお支払いする共済です。
新価共済しんかきょうさい 共済の対象の再取得価額(新価)をもって共済価額とし、損害額も再取得価額によって定める共済のことをいいます。
責任開始日せきにんかいしび 申し込まれた契約の補償が開始される日をいいます。
全損ぜんそん 共済の対象が完全に滅失した場合や、修理回収に要する費用が再調達価額または時価額以上となるような場合のことをいいます。
ソルベンシー・マージン比率そるべんしーまーじんひりつ 保険会社(共済者)が巨大災害の発生や、保有資産の大幅な価格下落など、通常の予測を超えて発生しうる危険に対する、資本金・準備金などの支払余力の割合を示す指標のことをいいます。

   行の用語

用語 説明
大数の法則たいすうのほうそく ある事柄を何回も繰り返すと、一定事象の起こる割合は回数を増すに従って一定値に近づくという経験法則で、それを数字的に理論化したもので確率論の一つである。 たとえばサイコロを何回も振ると6の出る確率は1/6に近づくというような数理。 共済掛金算定の基礎となる事故発生率はこの法則に準拠しています。
代理所だいりしょ 共済者と代理所委託契約を締結し、その共済者のために共済契約の締結の代理または媒介をなす者をいいます。
超過共済ちょうかきょうさい 共済金額が再取得価額または時価を超える金額となっている共済のことをいいます。
長期共済契約ちょうききょうさいけいやく 一般に共済期間が1年を超える共済契約のことをいいます。
通知義務つうちぎむ ご契約の後に、ご契約内容に変更が生じた場合に、当組合にお知らせしていただく義務をいいます。
特約とくやく 普通共済約款の規定に追加、補充、変更などをする約款のことをいいます。

   行の用語

用語 説明
被共済者ひきょうさいしゃ 事故が発生した場合に損害を被られた方、すなわち共済契約によって共済の補償を受けられる方をいいます。
被保険利益ひほけんりえき 例えば、ある物に偶然な事故が発生することにより、ある人が損害を被るおそれがある場合に、そのある人とある物との間にある利害関係を被保険利益といいます。損害共済契約は損害に対し共済金をお支払いすることを目的としますから、その契約が有効に成立するためには、被保険利益の存在が前提となります。
分損ぶんそん 共済の対象の一部に損害が生じた場合のことで、全損に至らない損害のことをいいます。
保険業法ほけんぎょうほう 保険業の公共性をかんがみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営および保険募集の公正を確保することにより、保険契約者などの保護を図る目的として制定されている法律のことをいいます。共済者(日火連、共済連、県単位組合)に対する監督(事業の開始、事業の運営など)と契約募集に対する監督の両面に関し規定しています。
払込猶予期間はらいこみゆうよきかん 分割払契約で口座振替契約などで、ある一定期間を払込に猶予を持たせているもののその期間をいいます。
復活ふっかつ 共済契約が失効した日から起算して一定期間内に所定の手続きにより、共済契約の効力を元の状態にもどすことをいいます。
返戻金へんれいきん 共済契約者に払い戻されるお金のことをいいます。

   行の用語

用語 説明
満期日まんきび 共済期間が満了する日のことをいいます。
免責期間めんせききかん 共済者が、その間の事故について免責とする期間のことをいいます。
免責金額めんせききんがく 共済金の計算の際に損害の額から差し引く金額(自己負担額)のことをいいます。
免責事由めんせきじゆう 約款の「共済金を支払わない場合」に記載されている事由のことをいいます。