用語 |
説明 |
解約 |
共済期間中に、共済契約者の意思により共済契約を取りやめることをいいます。 |
解約返戻金 |
共済契約を解約した場合に、受け取ることができるお金のことをいいます。 |
掛金率 |
お支払いいただく共済掛金の算出根拠となる割合のことをいいます。 |
過失 |
損害が発生することについて一定の事実を認識することができたにもかかわらず、その損害を回避する行為義務(結果回避義務)を怠ることをいいます。 |
過失相殺 |
損害賠償額を算出する場合に、被害者にも過失(責任)があれば、その過失(責任)の割合に応じて損害賠償額を減額することをいいます。 |
過失割合 |
相手がいる事故が起きたとき、その事故における「自分の過失(責任)」と「相手の過失(責任)」を割合にしてあらわしたものをいいます。 |
記名被共済者 |
共済証書に記載された被共済者をいいます。 |
共済価額 |
被保険利益を金銭に評価した額をいいます。共済事故が発生した場合に、共済の対象について被共済者が被る可能性のある損害の最高見積額のことをいいます。 |
共済期間 |
共済の契約期間、すなわち共済者の責任の存続期間のことをいいます。この期間内に発生した損害について共済者の補償を受けることができます。 |
共済金 |
共済のお支払い対象となる事故発生により、共済契約に基づき、共済者からお支払いする金銭のことをいいます。 |
共済金受取人 |
共済契約に基づき、支払われる共済金・給付金などを受け取る権利を持つ者のことをいいます。 |
共済金額 |
共済のお支払い対象となる事故が発生した場合に、共済者がお支払いする共済金の限度額のことをいいます。 |
共済契約者 |
共済者に対し共済契約の申し込みをする人をいいます。契約成立後は共済掛金を支払う義務を負います。 |
共済事故 |
共済契約において、共済者がその事実の発生を条件として共済金の支払いなどを約束した偶然な事実のことをいいます。火災、交通事故、人の死傷などがその例です。 |
共済証書 |
共済契約の成立後に共済者から共済契約者にお渡しする証書のことをいいます。共済契約の成立およびその内容を明らかにするものです。 |
共済の対象 |
共済事故によって損害が生ずることのある物として共済契約で定めるものをいいます。火災共済での建物・動産がこれにあたります。 |
共済約款 |
共済契約の内容を定めたもののことをいいます。補償内容、共済金をお支払いできない場合、共済の補償を受けられる方などが記載されています。 |
共済掛金 |
被共済者の被る危険を共済者が負担する対価として、共済契約者にお支払いいただく金銭のことをいいます。 |
クーリングオフ |
共済契約の取り消し請求権のことです。契約者がご契約を申し込まれた日またはクーリングオフの説明書を受領された日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内に共済者へ郵送にて通知すれば、共済契約申込みの撤回または解除を行うことができます。(8日以内の消印有効)ただし契約によってはクーリングオフできないものもあります。 |
後遺障害 |
身体機能に将来において治りきらない障害が残ることをいいます。 |
口座振替 |
共済掛金を契約者指定の金融機関の口座から、払込期日に引き落として、共済者の口座に入金する方式のことをいいます。 |
高度障害共済金 |
被共済者が高度障害状態になった場合に共済者からお支払いする共済金です。ただし、高度障害共済金を受け取った時点で共済契約は消滅します。 |
告知義務 |
ご契約の際に、当組合がご回答をお願いする重要な事項についてご回答いただく義務をいいます。 |
契約日 |
共済契約は諾成契約であるから契約を成立させる意思表示をした日のことで申込書に記入することになっています。 必ずしも共済契約の始期日と一致するとは限らない。 |
契約応当日 |
一般的に契約応当日とは契約締結日の年単位の応当日をいうが分割払制度の採用による掛金の払込回数も複雑化しており年単位、半年単位、月単位の契約応当日が生じる。又、払込方法も手集金、振込や口振制度など多様化してきており、それぞれに応当日がある。 |