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(社)日本共済協会 共済相談所 ご利用に関するQ&A

質問一覧

「共済相談所」とは何ですか? 一覧

共済契約のご加入者やお受取人等の正当な利益を保護することを目的として、社団法人日本共済協会に所属し、「共済相談所」を利用する会員共済団体との間のトラブルを中立的な立場から解決する機関です。

具体的には、共済契約のご加入者等からの共済商品に関するご相談をはじめ、サービス内容等に関する様々な苦情をお受けし、解決に向けたお手伝いをさせていただいております。また、ご加入者等のご希望に応じて、中立的な立場から、いわば簡易な裁判のような解決手続きを行うことも可能です。 ただし、あくまで契約当事者間での円満解決が望ましいことから、当機関をご利用いただく前に、ご加入先の共済団体と十分にお話をされてからご相談ください。

誰が利用できるのですか。また、どのようなときに利用できますか? 一覧

社団法人日本共済協会に所属し、「共済相談所」を利用する会員共済団体(日火連・共済連はこれに該当します)との間で共済契約を締結されている方(ご契約者)をはじめ、その共済契約の被共済者、お受取人などの直接その共済契約について利害関係を有する方がご利用できます。

ご利用できる場合について、基本的にご相談・苦情のお申出は随時お受けしますが、当機関は、契約当事者間の長期にわたる良好な関係を築くお手伝いを目的としておりますので、まずはご加入先の共済団体にご連絡ください。 また、当機関に苦情のお申出をいただいた後、当事者間の話し合いでも紛争が解決しない場合は、ご加入者等の申立てにより紛争解決手続きを行います。この手続きにおいては、弁護士等の中立的な第三者委員が紛争内容の審議を行い、具体的な解決案を当事者に提示し、迅速な解決を図ることとしています。

紛争解決支援手続きの内容について教えてください。 一覧

当機関で行う紛争解決手続きには、大きく分けて2種類あります。

まず、1つ目が「仲裁」とよばれる手続きです。これは、民間機関で行ういわば簡易な「裁判」のような手続きです。まず共済契約の当事者間で仲裁による解決方法に合意した場合は「仲裁契約」を締結していただきます。そして、第三者委員の審議の結果(仲裁判断)に対しては、両当事者とも法律的に拘束され、その後同一の内容を裁判で争うことはできません。 もう1つが、「裁定」とよばれる手続きです。これは、ご加入者等が所定の書面により紛争解決の申立てを行い、相手方である共済団体は、原則としてこの手続きに応じなければなりません。先にご説明した「仲裁」と実際の手続きは似ていますが、(1)裁定結果には法律的な拘束力がない(ご加入者等が裁定結果にご不満であれば、同一の内容を改めて裁判で争うこともできる)、(2)裁定結果については、正当な理由がない限り、共済団体はこれを尊重しなければならない、という点で「仲裁」とは異なります。 また、いずれの手続きであっても、案件の内容や当事者の意向等に応じて、当機関から和解案を提示することもあり、双方がこれに応じれば和解による終結も可能です。

案件の審議は誰が行うのですか? 一覧

案件の審議は、共済相談所内に設置されている紛争案件を解決するための機関である「審査委員会」の委員が行います。

委員は、社団法人日本共済協会や共済団体とは関係のない中立性の高い委員で構成されており、この中の3名の委員が1つの案件の審議を行います。 なお、この委員会は、弁護士、消費生活専門相談員、学識経験者等の委員で構成されています。

案件の審議はどこで行われるのですか?また、当事者は出席しないといけないのですか? 一覧

案件の審議は、原則として、東京都(社団法人日本共済協会の所在地)で行います。

また、紛争解決支援手続きは、基本的に当事者双方から提出される書面(当事者の主張や証拠書類)をもとに、委員会で都度審議する形を取りますので、ご出席いただく必要はありません。 ただし、委員会が特に求める場合等にはご出席いただく場合があります。

紛争解決支援手続きの費用はどれくらいかかるのでしょうか? 一覧

紛争解決支援手続きは無料です。

ただし、審議の場に当事者がご出席いただく場合の交通費、書類のコピー費用、書類の郵送料、および電話代等の実費は当事者各自のご負担とさせていただきます。